「発症翌日から10日間はマスク着用を」新型コロナ療養期間の新方針
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類へ移行するタイミングに合わせて、厚生労働省は感染後の療養期間の目安として「発症翌日から原則5日間は外出自粛を推奨する」考えを示しました。このニュースについて中路医師に伺いました。
監修医師:
中路 幸之助(医師)
厚生労働省が示した内容とは?
新型コロナウイルスが感染症法上の位置付けが5類に移行した後の療養期間について教えてください。
中路先生
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けは5月8日に5類に引き下げられます。現在の扱いでは、新型コロナウイルスに感染した際の療養期間は、感染症法に基づき、症状がある人は発症の翌日から7日が経過して、症状が軽くなって24時間経過したら解除できるとされています。それと同時に外出自粛も求められています。症状がなく、検査で陰性が確認されれば5日に短縮されることになりますが、外出自粛を求めていることに変わりありません。
感染症法上の位置付けが5類に移行すると、外出自粛を求める法的根拠がなくなるため、療養期間の目安を示す必要がありました。こうした状況を受けて厚生労働省は、発症翌日から5日が経過したあとは体内のウイルス量が大きく減少するという分析結果や海外の事例なども踏まえて、発症の翌日から5日が経過していることを療養期間の目安として示しました。さらに、発症翌日から10日間はマスクを着用するよう呼びかけています。
療養期間短縮についての受け止めは?
厚生労働省が示した新型コロナウイルス感染後の療養期間短縮についての受け止めを教えてください。
中路先生
Withコロナを目指して社会活動を維持していく意味でも、今回の新型コロナウイルス感染後の療養期間の短縮は歓迎される方針であると考えます。
療養期間中の行動で気をつけるべきことは?
療養中の行動について気をつけるべきことを教えてください。
中路先生
オミクロン株感染で有症状の場合、7日以降でも10~20%はウイルスが排出されると言われています。時間経過で排出されるウイルス量は減りますが、他人に感染させるリスクはゼロにはなりません。そのため、療養期間が短縮されてもマスクの着用などの基本的な感染対策は必要だと考えます。
まとめ
新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類へ移行するタイミングに合わせて、厚生労働省は感染後の療養期間の目安として「発症翌日から原則5日間は外出自粛を推奨する」考えを示しました。5類移行後も完全に収束したわけではないので、基本的な感染症対策を怠らないようにしましょう。