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「インフルエンザによる出勤停止期間」はご存知ですか?【医師監修】

 公開日:2025/01/22
「インフルエンザによる出勤停止期間」はご存知ですか?【医師監修】

季節性インフルエンザは日本では毎年年末から流行し始め、1月下旬~2月にかけてピークを迎えます。いったん流行が始まると短期間に多くの人に感染するのが特徴です。

インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスは、構造の違いにより大きくA型・B型・C型の3種に分かれます。このうち大きな流行の原因となるのはA型とB型です。

さらにA型は構造の違いにより多数に分かれ、近年は鳥インフルエンザなどの新型インフルエンザが猛威を振るっています。

インフルエンザと風邪は症状が似ていますが症状がより強く、感染力が高いのがインフルエンザの特徴です。そのためインフルエンザによる出勤停止期間を設けている会社もあります。

この記事ではインフルエンザによる出勤停止期間・休業手当の有無・家族が感染した場合の対応などを解説します。

発症してから対策を取っても間に合いませんので、事前のご参考にして頂ければ幸いです。

五藤 良将

監修医師
五藤 良将(医師)

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防衛医科大学校医学部卒業。その後、自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセンターなどに勤務。現在は「竹内内科小児科医院」の院長。日本抗加齢医学会専門医、日本内科学会認定医。

インフルエンザによる出勤停止期間や家族が感染した場合の対応

外出自粛のため家族で家の中で過ごしている

インフルエンザによる出勤停止期間は法律で規定されていますか?

労働安全衛生法第68条によると、事業者は伝染性の疾病そのほかの疾病で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者は、厚生労働省令で定めるところによりその就業を禁止しなければならないとされています。一方で何日間休まなければいけない明確な規定は法律上ありません。しかし会社の立場で見るとインフルエンザに感染している従業員を無条件で出社させると、ほかの従業員が感染する危険性もあり好ましくありません。そのため職場の就業規則にそういった規定があるケースが一般的に必要です。職場に規定がない場合は上司と相談して出勤のタイミングを決める必要があります。

インフルエンザにかかったら何日くらい会社を休んだ方がよいですか?

労働安全衛生法第68条にはインフルエンザにかかった場合の出社停止期間は定められていません。そのため学校保健安全法で定められた出席停止期間を代用する方法が一般的です。学校保健安全法ではインフルエンザに罹った場合、待機期間は発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでとされています。インフルエンザの発症とは感染した日ではなく、症状を自覚した日になります。ただし学校保健安全法と同様に、医師が病状から感染のおそれがないと判断した場合はこれより早い時期でも出社は可能です。また就業規則によって待機期間が定められている場合があり、そのときは就業規則を優先します。

症状が落ち着いても就業規則で定められた出勤停止期間中は休むべきですか?

一般的にインフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。排出されるウイルスの量は解熱と共に減少しますが、減少量や排出期間には個人差があります。そのため仮に症状が落ち着いた後でも周囲に感染させるリスクは少なくありません。一方で会社によっては発症後48時間以内であっても、例外的に医師の許可があった場合は出勤を可能とする就業規則を設けているケースもあります。結局のところ業務の忙しさや状況によっても変わってしまうので、ケースバイケースです。出勤停止期間中に出勤を希望するときは事前に上司に相談して許可を取るなどした上で、マスクなど感染拡大防止のための対策を十分行うことが必要です。

家族がインフルエンザに感染した場合、会社を休むべきですか?

家族がインフルエンザに感染した場合でも、一般的に会社を休む必要はありません。ただし感染の危険性はあるので、出勤前に検温など健康状態のチェックをするなど対策は必要です。咳やのどの痛みなどの症状があるようならマスクをして対策をしたり、上司に相談して医療機関で受診してから出社したりなど相手に対する気遣いも必要です。また逆に家族の病状がひどく、看病のため休みたい場合もあるでしょう。この場合に会社が休ませない指示もできませんので、有給休暇を消化して休みを取ることも可能です。

インフルエンザで会社を休んだ場合の休業手当の有無や治癒証明の必要性

証明書

インフルエンザで会社を休む場合は有給になりますか?

インフルエンザで会社を休む場合、会社に特段規定がなければまずは病欠扱いとなります。従業員が季節性インフルエンザにかかった場合に出勤の可否に関する法的な基準がないからです。そのため無給を避けるには社員自らが有給を消化すると申告する必要があります。このとき会社が判断して有給休暇扱いにすることは労働基準法違反になるためできません。有給休暇とはあくまで労働者が自己の意志で心身の回復を目的に取得するためのものだからです。例外として、会社が就業規定としてインフルエンザにかかった場合は有給休暇を消化して対応するようにと指示している場合は問題ありません。

会社から休むように言われた場合、休業手当をもらえますか?

季節性のインフルエンザにかかった場合、従業員の出勤の可否に法的な根拠はありません。そのため会社がインフルエンザを理由に出社停止を命じた場合、仮に会社規定があっても休業手当の支給が必要な場合があります。本人が出社を希望しているのに出社停止を命じた場合などです。しかし客観的に見て労務の提供が不可能であるとみなされたときは、この限りではありません。

  • 医師による労務不能の診断がある場合
  • 不完全な健康状態にある従業員の労務を拒否する場合

このようなときは休業手当は貰えません。また新型インフルエンザの場合はこれに加えて以下の内容の場合も休業手当は貰えません。
 

  • 濃厚接触者である従業員を保健所の協力要請により休業させる場合
  • 新型インフルエンザにかかっていると疑う正当な事由があり、外出自粛の要請を受けた場合

仮に有給休暇をどうしても使いたくなく、無給の期間を少しでも減らしたい場合は傷病手当を申請する方法があります。傷病手当は連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日を対象に支給されます。1日当たりの支給金額は平均月給の90分の4です。傷病手当は社会保険に加入していればだれでも申請可能です。

仕事復帰の際には治癒証明書が必要ですか?

仕事復帰の際に治癒証明書は不要です。インフルエンザの陰性の証明は一般的に困難であり、医療機関に証明書を求めると過剰な負担をかけるてしまいます。そのため職場が従業員に対して治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要です。ただし本人が治癒したと思っていてもウイルスがまだ身体の中に残っている可能性はあるので、出社の際にはマスクなど人に感染させないための対応はしましょう。

インフルエンザの潜伏期間や周りにうつさないための対策

ベッドで休む体調不良の女性(冷却シート・咳)

インフルエンザの潜伏期間はどのくらいですか?

ウイルスや細菌等の病原体が宿主の体内に侵入し症状が現れるまでには、ある一定の期間があります。これを潜伏期間といいます。インフルエンザの潜伏期間は短く、一般的に1~3日です。潜伏期間中や発症直後はまだインフルエンザウイルスの数が少なく、検査をしても陽性判定が出ません。人からうつされるだけでなく、知らない間に人にうつしてしまわないためにもマスクなど事前の対策は重要です。

潜伏期間中でも周りの方にうつる可能性がありますか?

インフルエンザ感染後のまだ症状がない潜伏期間中であっても、発症の1日前から感染力があるといわれています。感染直後はまだウイルスの数も少ないですが、発症までにその数をどんどん増やしていくからです。発症からおよそ48時間後にウイルスの数はピークを迎え、その後減少していきます。そのため症状のない方としか会っていないから大丈夫と油断していると、知らない間に感染してしまうケースもあります。

周りの方にうつさないための対策を教えてください。

周りの方にうつさないためには、普段からの心掛けが重要です。インフルエンザの主な感染源は咳やくしゃみをした際の飛沫感染と、手指を介した接触感染です。特に飛沫は大声でしゃべったり笑ったりしているだけでも空気中に飛んでいる可能性があります。症状がないときでもマスクをしておけば飛沫が飛ぶ心配はありません。またほかの方も触れるようなものを触ったときは、消毒するなどの対策も有効です。インフルエンザウイルスは湿度に弱いので部屋の喚起をしたり加湿器を使うのも効果があります。

編集部まとめ

マスクをした若い女性
インフルエンザにかかると健康面のみならず仕事面・金銭面にも少なからず影響が出てしまいます。

また、自身だけでなく周囲に対しての迷惑にもなります。かからないのが一番ですが、病気である以上、完璧な予防は不可能です。

かかってしまった際には少しでも悪い影響が減らせるように、事前から対処法を学んでおきましょう。

この記事の監修医師