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新型コロナワクチン接種後の死亡者47人に死亡一時金支給、厚労省分科会が決定

 公開日:2023/09/01
新型コロナワクチン接種後の死亡、死亡例での救済認定対象は156人に

厚生労働省の分科会は、8月21日までに新型コロナウイルスワクチンを接種した後に死亡した男女47人について、国の救済制度に基づいて死亡一時金などの支給を決定しました。このニュースについて郷医師に伺いました。

郷 正憲

監修医師
郷 正憲(徳島赤十字病院)

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徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

今回のニュースの内容は?

厚生労働省の分科会が認定したワクチン接種後に死亡した人への一時金支給についての内容を教えてださい。

郷 正憲医師郷先生

厚生労働省の分科会は8月21日までに、新型コロナウイルスワクチンの接種後に死亡した21~96歳の男女47人に対して、新たに国の救済制度の対象とすることを決めました。厚生労働省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえて、「因果関係が否定できないと判断した」としています。死亡した人の接種したワクチンの種類や接種回数などについては、明らかになっていません。今回の決定により、救済制度によって死亡一時金の支給が認められたのは、合計で156人となりました。

また、厚生労働省は死亡例以外も含む接種後の健康被害について、8月21日現在で8554件の請求を受理しており、そのうち3810件を認定、553件を否認、78件を保留にしています。

新型コロナウイルスワクチンの救済制度とは?

新型コロナウイルスワクチンの救済制度について教えてください。

郷 正憲医師郷先生

新型コロナウイルスワクチンの救済制度は、国の予防接種健康被害救済制度に基づくものです。ワクチンの副反応により健康被害を受けたとき、ワクチンと健康被害の因果関係が審査会で認められた場合に救済がおこなわれます。救済内容は、健康被害の度合いやワクチンの区分によっても異なり、死亡一時金のほかに、医療費の支給、障害年金、遺族年金の給付などがあります。今回は死亡例だったため、死亡一時金の給付となります。

ワクチンによる健康被害救済の申請は、接種を受けたときに住民票登録をしている市区町村でおこないます。申請には各種書類のほかに、ワクチン接種前後のカルテなどが必要になる場合があります。

今回のニュースへの受け止めは?

新型コロナウイルスワクチン接種後の死亡について「因果関係が否定できない」として、死亡一時金などの支給が認められた人が47人になりましたが、受け止めを教えてください。

郷 正憲医師郷先生

今回の件により、ワクチンと死亡の因果関係が国によって証明されました。ワクチンは利益の方がリスクを大きく上回りますが、それでもリスクがあるのは事実です。何らかの後遺症を発症してしまった人や死亡した人には、本当に不幸な出来事だったと思います。

ワクチンを接種せずに新型コロナウイルスに感染して亡くなってしまう人数と比較すれば圧倒的に少ない人数である事は間違いないですが、それでもこれだけの人がワクチンとの関係によって亡くなったという事実は、深く受け止めて今後のパンデミックの際の参考にするべきであると考えます。

まとめ

厚生労働省の分科会が8月21日までに、新型コロナウイルスのワクチンを接種した後に死亡した男女47人について、国の救済制度に基づき死亡一時金などの支給を決定したことが今回のニュースでわかりました。今後もこうした情報は引き続きウォッチを続けていきます。

この記事の監修医師