介護費用はいくらかかる?平均的な金額や自己負担金額、軽減制度をわかりやすく解説

介護が必要になったとき、多くの方が最初に直面するのが「費用はいくらかかるのか」という問題です。介護費用は在宅か施設か、要介護度や利用するサービスの内容によって大きく異なります。
また、介護保険制度により自己負担は一定割合に抑えられる一方で、食費や居住費などの保険対象外費用も発生するため、「思ったより負担が大きい」と感じるケースも少なくありません。
本記事では、介護費用の全体像から平均的な金額、在宅・施設ごとの違い、費用を軽減する制度や相談先まで解説します。

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
目次 -INDEX-
介護費用の全体像

介護にかかる費用は、介護保険が適用される費用と保険の対象外となる費用に大きく分けられます。
介護保険制度によって、サービス費用の原則1割(所得に応じて2〜3割)を自己負担とし、残りは保険や公費で賄われます。
一方で、食費や居住費、日常生活費などは介護保険の対象外です。
介護費用は保険でカバーされる部分と自己負担となる部分で構成されているため、両者の違いを把握しておくことが重要です。
ここでは、介護費用の構造を解説します。
介護保険サービスの利用にかかる費用
介護保険サービスを利用した場合、サービス費用の一定割合が自己負担です。自己負担割合は原則1割で、所得に応じて2割または3割と定められています。
例えば、1万円分のサービスを利用した場合、1割負担であれば約1,000円、2割負担であれば約2,000円を支払う仕組みです。
また、居宅サービスを利用する場合は、要支援・要介護度ごとに「支給限度額(区分支給限度額)」が設定されており、範囲内であれば自己負担は一定割合に抑えられます。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が全額自己負担となるため、利用量の調整が重要です。
さらに、1ヶ月あたりの自己負担額が一定の上限を超えた場合は、高額介護サービス費として超過分が払い戻される制度も設けられています。
介護保険の対象外となる費用
介護保険が適用されない費用は、原則として全額自己負担です。
主な費用は、食費、居住費(家賃・光熱費相当)、日常生活費(理美容代や消耗品費など)です。
特に施設サービスを利用する場合は、介護サービス費の自己負担に加えて、これらの費用が別途必要となる点に注意が必要です。
また、費用は施設ごとの設定や利用内容によって差が出やすく、全体の負担額に大きく影響します。
なお、所得が低い方は、食費・居住費の負担を軽減する補足給付(特定入所者介護サービス費)を利用できる可能性があります。
参照:『サービスにかかる利用料』(厚生労働省)
平均的な介護費用とは

介護費用は、利用するサービスの種類や要介護度、在宅か施設かなどの条件によって異なります。そのため一概にいくらとはいえませんが、一定の調査データから目安を把握できます。
ここでは、介護にかかる総額と、平均的な介護期間を解説します。
平均的な介護費用の総額
介護にかかる費用は、一時費用と月額費用の合計で考えます。
生命保険文化センターの『生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)』(2024年度)によると、一時費用(住宅改修・介護ベッド購入など)は平均約47万円、月額費用:平均約9万円とされており、介護費用の総額は500万円〜540万円程度が目安です。
介護の平均期間
公益財団法人生命保険文化センターの『生命保険に関する全国実態調査(2024年度)』によると、介護を行った期間(現在介護中の場合は経過期間を含む)の平均は55.0ヶ月(4年7ヶ月)です。
また、4年以上介護を行った方は全体の約4割にのぼります。介護は短期間で終わる場合もあれば、10年以上続くケースもあり、期間のばらつきが大きい点が特徴です。
そのため、平均値だけでなく長期化する可能性がある前提で、費用や生活への影響を考えることが重要です。
参照:『リスクに備えるための生活設計』(生命保険文化センター)
在宅介護、施設介護はそれぞれいくらかかるのか

介護費用は在宅で介護するか、施設に入所するかによって大きく異なります。どちらも介護保険サービスを利用できる点は共通していますが、生活環境や提供されるサービスの違いにより、費用に差が生じます。
ここでは、在宅介護と施設介護それぞれにかかる平均的な費用を解説します。
在宅介護にかかる費用の平均
在宅介護にかかる費用には、介護保険サービスの自己負担に加え、日常生活費や介護用品費などが含まれます。
公益財団法人生命保険文化センターの『生命保険に関する全国実態調査(2024年度)』によると、在宅介護の月額費用は平均約5.2万〜5.3万円とされています。
施設介護と比較すると費用は抑えられる傾向がありますが、住宅改修(手すり設置など)や介護ベッド、福祉用具の購入などの一時費用が発生する点が特徴です。
また、在宅介護では家族が介護を担うケースも多く、費用だけでなく身体的・精神的な負担も考慮する必要があります。
施設介護にかかる費用の平均
施設介護では、介護サービス費に加え、居住費や食費などの生活費が必要となるため、在宅よりも費用が高くなる傾向があります。
同調査では、施設介護の月額費用は平均約13.8万円とされており、在宅介護の約2倍以上の水準です。
参照:『リスクに備えるための生活設計』(生命保険文化センター)
在宅介護、施設介護で必要な介護保険対象外の費用

介護費用を考えるうえで重要なのが、介護保険の対象外となる費用です。介護保険ではサービス費の一部が給付されますが、生活に関わる費用や個別のニーズに応じた支出は自己負担です。
特に、在宅介護と施設介護では発生する費用の内容が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。ここでは、保険対象外となる主な費用を解説します。
在宅介護における介護保険対象外の費用
在宅介護では、介護サービスそのものは保険の対象となる一方で、生活環境の整備や日常生活に関わる費用は自己負担です。
主な費用には以下のようなものがあります。
- 食費や日用品費
- おむつ代などの消耗品費
- 住宅改修の自己負担分(手すり設置など)
- 福祉用具の購入費(保険対象外のもの)
- 通院や移動にかかる交通費
また、介護保険サービスと組み合わせて提供される保険外サービス(買い物代行や付き添いなど)も、費用は全額自己負担です。
在宅介護は一見費用を抑えやすいものの、細かな支出が積み重なる点が特徴です。
施設介護における介護保険対象外の費用
施設介護では、介護サービス費の自己負担とは別に、生活に関わる費用が別途発生します。
代表的な費用は以下のとおりです。
- 居住費(家賃・光熱費相当)
- 食費
- 日常生活費(理美容代、嗜好品、消耗品など)
また、施設によっては以下のような費用が発生する場合もあります。
- 個室利用料(ユニット型個室など)
- レクリエーション費や行事費
- 特別なサービスにかかる追加費用
さらに、職員配置が手厚い場合や個別対応など、通常の介護サービスを超える内容も、保険外費用として別途請求されます。
なお、所得が低い方は、食費や居住費の負担を軽減する補足給付(特定入所者介護サービス費)が利用できる場合があります。
参照:
『介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて』(厚生労働省)
『特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について』(厚生労働省)
『「居住費」や「食費」は、介護保険の給付の対象外となり、利用者にご負担いただくことになります。』(厚生労働省)
介護費用を軽減するための公的制度

介護費用は長期間にわたって発生し、経済的な負担が大きくなりやすいのが特徴です。そのため、介護保険制度では、一定額を超えた自己負担を軽減する仕組みが設けられています。
ここでは、代表的な負担軽減制度である「高額介護サービス費」と「高額医療・高額介護合算療養費制度」を解説します。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額が上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。
介護保険サービスは原則1〜3割負担ですが、サービスを多く利用すると自己負担額が高額になることがあります。この制度では、所得に応じて設定された月額の負担上限を超えた分が支給されるため、過度な負担を防ぐことができます。
対象は介護保険サービスの自己負担分のみで、食費・居住費・日常生活費などは対象外です。
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、一定の上限額を超えた場合に超過分が支給される制度です。
同一世帯で毎年8月から翌年7月までの1年間にかかった医療費と介護費の自己負担額を合計し、所得に応じた基準額を超えた場合に払い戻しが行われます。
例えば、医療費と介護費の両方がかかり負担が重なった場合でも、この制度を利用すれば年間単位での負担を軽減できます。
参照:
『高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費』(幕別町)
『高額医療・高額介護合算療養費制度について』(厚生労働省)
介護費用の支払いが難しいときの対処法と相談窓口

介護保険制度では、費用負担を軽減する仕組みや、状況に応じた支援につなげる相談窓口が整備されています。
まずは専門機関に相談し、利用できる制度や支援策を把握したうえで、無理のない形で介護を継続しましょう。ここでは、代表的な相談先とその役割を解説します。
地域包括支援センターへの相談
地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢の方のための総合相談窓口です。介護に関する悩みや費用の不安を相談できます。
保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が連携し、介護サービスの利用調整や制度の案内、権利擁護などを包括的に支援します。
市区町村の福祉窓口
市区町村の福祉窓口では、介護保険制度に関する手続きや費用負担軽減制度の相談が可能です。
例えば、以下のような内容に対応しています。
- 介護保険料や利用料に関する相談
- 高額介護サービス費や補足給付の申請手続き
- 生活困窮時の支援制度の案内
介護費用が支払えない場合でも、所得状況に応じた軽減制度が用意されているため、早めに相談しましょう。
ケアマネジャーへの相談
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護サービスの計画を作成するだけでなく、費用面の調整も行います。
支給限度額の範囲内でサービスを組み合わせたり、優先順位を整理したりすることで、無理のない利用計画を提案します。
また、利用者や家族の状況に応じて、利用できる制度やほかの支援サービスを紹介してくれるため、「今のままでは費用が厳しい」と感じた時点で早めに相談しましょう。
参照:
『地域包括支援センターの業務』(厚生労働省)
『介護支援専門員(ケアマネジャー)』(厚生労働省)
まとめ

介護費用は、介護保険が適用されるサービス費と、食費・居住費などの自己負担費用の組み合わせで構成されており、利用状況によって大きく変動します。
介護保険制度により、サービス費は原則1〜3割の自己負担に抑えられていますが、支給限度額を超えた分や日常生活費は全額自己負担のため、全体像を理解しておくことが重要です。
また、介護は平均で4年以上続くケースも多く、費用は短期ではなく長期的な視点で考える必要があります。
費用面で不安を感じた場合は、一人で抱え込まず、地域包括支援センターや市区町村、ケアマネジャーなどに早めに相談しましょう。
参考文献
- 『サービスにかかる利用料』(厚生労働省)
- 『リスクに備えるための生活設計』(生命保険文化センター)
- 『介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて』(厚生労働省)
- 『特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について』(厚生労働省)
- 『「居住費」や「食費」は、介護保険の給付の対象外となり、利用者にご負担いただくことになります。』(厚生労働省)
- 『高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費』(幕別町)
- 『高額医療・高額介護合算療養費制度について』(厚生労働省)
- 『地域包括支援センターの業務』(厚生労働省)
- 『介護支援専門員(ケアマネジャー)』(厚生労働省)




