介護保険の住宅改修とは?できることや支給要件、申請方法、注意点を解説

加齢や疾患によって身体機能が低下すると、住み慣れた自宅でも段差や滑りやすい床が転倒リスクにつながります。
在宅での生活を続けるために、介護保険制度には住宅改修費の支給という仕組みがあります。
介護保険の住宅改修は、要支援・要介護認定を受けた方が自宅環境を整えるための改修工事に対し、費用の一部が支給される制度です。
本記事では、対象工事の種類や支給要件、申請の流れや注意点についてわかりやすく解説します。

監修医師:
高山 哲朗(かなまち慈優クリニック)
理事長 高山 哲朗
平成14年慶應義塾大学卒業
慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、
平成29年 かなまち慈優クリニック院長
【所属協会・資格】
医学博士
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本医師会認定産業医
東海大学医学部客員准教授
予測医学研究所所長
介護保険の住宅改修でできることや支給要件

介護保険の住宅改修でどのようなことができますか?
- 手すりの取付け(廊下、階段、トイレ、浴室、玄関など)
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 上記1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護保険の住宅改修の支給要件を教えてください。
- 要支援1・2または要介護1〜5のいずれかの認定を受けていること
- 介護保険被保険者証に記載された住所の住宅(現に居住している自宅)で生活していること
介護保険の住宅改修費の利用限度額を教えてください。
- 1割負担:自己負担20,000円、保険給付180,000円
- 2割負担:自己負担40,000円、保険給付160,000円
- 3割負担:自己負担60,000円、保険給付140,000円
200,000円を超えた工事費用は、その超過分が全額自己負担となります。一方で、200,000円を使いきらなかった場合の残額は、次の工事に持ち越して使用できます。
介護保険の住宅改修の具体的な活用例を教えてください。
介護保険の住宅改修の申請方法や工事の流れ

介護保険の住宅改修の申請方法を教えてください。
- 住宅改修支給申請書(市区町村の介護保険担当窓口で入手)
- 住宅改修が必要な理由書(担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターが作成)
- 工事費見積もり書(対象外工事を含む場合は内訳の明記が必要)
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または図面)
- 住宅の所有者の承諾書(賃貸住宅の場合)
償還払いと受領委任払いについて教えてください。
介護保険の住宅改修工事の流れを教えてください。
- ケアマネジャーまたは地域包括支援センターへ相談し理由書の作成依頼
- 施工業者を2社以上から相見積もりを取り選定
- 市区町村の介護保険担当窓口へ事前申請し書類審査
- 審査通過後に着工し工事完了
- 領収書や写真などを添えて事後申請し支給が決定
ケアマネジャーは、利用者に複数業者からの見積もりを取るよう促すことが義務づけられています。内容と金額を十分に比較したうえで業者を決定することが重要です。
介護保険の住宅改修における注意点

要介護度に変更がある場合はどうすればよいですか?
介護保険の住宅改修費はどのような場合に自費になりますか?
申請から着工までにどのくらいの期間がかかりますか?
編集部まとめ

介護保険の住宅改修は、要支援・要介護認定を受けた方が住み慣れた自宅で安心感をもって生活を続けるための制度です。
手すりの取付けや段差の解消、扉の取替えなど6種類の工事が対象で、支給限度基準額は要介護度に関わらず1人につき200,000円(自己負担1〜3割)と定められています。
在宅サービスとは別に利用でき、申請は工事着工前の事前申請が原則です。ケアマネジャーへの相談や理由書の作成、相見積もりの取得などを経て、市区町村へ申請します。
また、要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合には、限度額がリセットされる仕組みもあります。
制度の内容や手続きの流れを理解し、早めにケアマネジャーや市区町村の窓口へ相談しておくことが重要です。
住み慣れた環境のなかで、身体状況に応じた住宅改修を行うことで、その方らしい在宅生活を継続しやすいでしょう。
参考文献
- 介護保険における住宅改修
- 居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)とは|公益財団法人 長寿科学振興財団
- 長崎市居宅介護(介護予防) 住宅改修費支給申請の手引き (居宅介護支援事業者及び施工業者向け)
- 介護保険住宅改修費の受給には「事前申請」が必要です|名取市
- 介護保険住宅改修費等への受領委任払いの導入に関する 情報収集結果
- 介護保険住宅改修費受領委任払いについて|新宿区
- ○居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について
- 住宅改修費の支給|新宿区
- ○介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて (平成 12 年1月 31 日老企 34 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)



