要介護認定は更新が必要?手続きのやり方や注意点などを解説します

「要介護認定に有効期限はあるの?」と疑問に思う方は少なくありません。実際には、要介護認定には期限があり、継続して介護サービスを利用するためには更新手続きが必要です。
更新を忘れるとサービスが一時的に利用できなくなることもあるため、手続きの流れや注意点をしっかり理解しておくことが大切です。
本記事では、以下の点を中心に紹介します。
- 要介護認定とは
- 要介護認定の更新手続き
- 要介護認定を申請する際のポイント
ぜひ最後までお読みください。

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
目次 -INDEX-
要介護認定とは

要介護認定とは何ですか?
認定は、非該当・要支援1・2と要介護1〜5の8段階で判定され、数字が大きいほど介護の必要性が増すとされています。例えば、要支援1の方は生活機能の一部に支援が必要な状態ですが、要介護5では日常生活全般にわたり常時介護が必要とされる状態です。
申請を行っても要支援や要介護の認定になるとは限りません。非該当になった場合は、市区町村が実施している地域支援事業の利用を検討することになります。
申請しなければ介護保険サービスを利用できないため、介護が必要になったと感じたら、早めに市区町村の窓口で申請手続きを進めることが大切です。
要介護認定の基準について教えてください
これは、全国で統一された基準に基づいて行われ、客観的に介護の必要度を評価できるよう設計されています。
評価の中心となるのは、次のような項目です。
1.食事や入浴、排せつなどの基本的な生活動作が自身でできるか
2.認知症による記憶障害や理解力の低下があるか
3.移動や立ち上がりなど、身体のバランスや筋力に問題があるか
4.医療的な管理(点滴やカテーテルなど)が必要かどうか
これらの項目をもとに、調査員が訪問調査を行い、その結果をコンピュータ判定と審査会で総合的に判断します。身体機能だけでなく、認知機能やコミュニケーション能力、介助を必要とする頻度なども含めて評価されるため、介護の必要度を多面的に把握できます。
このように、要介護認定は主観的な判断ではなく、全国共通の基準によって公平に決定される仕組みです。
要介護認定の流れを教えてください
主な流れ:
1.申請
2.訪問調査
3.主治医意見書の作成
4.一次判定
5.二次判定(介護認定審査会)
6.結果通知
まず、市区町村の介護保険課に本人や家族が申請します。地域包括支援センターで代理申請も可能とされています。申請後は、市区町村の委託を受けた調査員が自宅を訪問し、全国共通の74項目をもとに生活動作や認知機能を確認します。
その後、主治医が病状や治療状況をまとめた意見書を作成し、これらの情報をもとに一次判定(コンピュータ)と二次判定(審査会)が行われます。結果は要支援、要介護、非該当に区分され、市区町村から通知されます。要介護認定の更新手続き

要介護認定は自動更新されますか?
要介護認定の更新は、有効期限が切れる60日前から申請できます。自治体では、期限の数ヶ月前に要介護認定の更新手続き案内が郵送されるため、通知を受け取ったら早めに対応しましょう。申請は、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで受け付けています。
また、体調や生活状況の変化があった場合には、更新時にあらためて介護度を見直すよい機会です。手続きの手間を省くために、ケアマネジャーに相談して一緒に進める方法もよく利用されています。
要介護認定に有効期限はありますか?
この期限を過ぎると、介護保険サービスを利用するための認定が失効してしまうため、継続利用を希望する場合は更新申請が必要です。
市区町村から送られてくる更新案内の通知時期は自治体によって異なりますが、有効期限の約60日前に届くことが多いとされています。もし通知が届かない場合でも、介護サービスを継続するには申請が必要なので、自ら確認して早めに手続きを行いましょう。
また、状態が大きく変わった場合には、有効期限内でも区分変更申請を行うことで再度審査を受けられます。介護度の上げ下げが正しく行われることで、必要なサービスを過不足なく利用できます。要介護認定の更新手続きのやり方を教えてください
1.市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターに申請する
2.申請書に必要事項を記入し、介護保険被保険者証と本人確認書類を提出する
3.訪問調査と主治医意見書の作成を受ける
4.審査結果の通知を確認する
申請は、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで受け付けています。申請書は窓口で受け取るほか、自治体のホームページからも入手できます。提出時には介護保険被保険者証や本人確認書類を添えて提出します。
申請後、自治体が訪問調査を行い、主治医が意見書を作成します。結果はおおむね30日以内に郵送で通知されます。手続きは有効期限の60日前から受け付けているため、早めの準備を心がけましょう。要介護認定の更新は本人以外でも申請できますか?
代理人として申請できる主な対象者は以下のとおりです。
1.家族(同居・別居を問わない)
2.成年後見人
3.指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)
4.介護保険施設の職員
5.民生委
代理申請する場合は、委任状の提出が必要な自治体もあります。また、本人確認書類や介護保険被保険者証などの提出も求められます。
介護サービスをすでに利用していれば、ケアマネジャーが申請をサポートしてくれることがあり、手続きがスムーズに進みます。本人の意思を尊重しつつ、負担を軽減するために、こうした制度を活用するとよいでしょう。
要介護認定を申請する際のポイント

要介護認定を受ける前に準備しておくといいことは何ですか?
さらに、転倒や認知症の症状、夜間の様子などもメモしておくとより正確に伝えられます。 また、主治医にはあらかじめ申請予定を伝え、受診時に身体状況を共有しておくことが重要です。医師が作成する主治医意見書は認定結果に影響するため、情報共有を怠らないようにしましょう。
要介護認定の訪問調査で注意すべきことを教えてください
質問に対して曖昧にせず、介助があればできる・時間がかかるなど具体的に答えるのがポイントです。認知症の症状や夜間の徘徊、転倒など、日常生活に支障をきたす行動も正確に伝えることが大切です。
調査後には、家族が別の場所で補足説明する機会を設けてもらうと、本人のプライドに配慮しながら実態を伝えやすくなります。編集部まとめ

ここまで、要介護認定の更新について解説してきました。要点をまとめると以下のとおりです。
- 介護保険サービスを利用するために、市区町村が介護の必要度を判断する制度。非該当・要支援1・2、要介護1〜5の8段階で区分され、認定を受けることで利用できるサービスや支給限度額が決まる
- 要介護認定には期限があり、継続利用には更新申請が必要。原則として有効期間の60日前から手続きでき、申請を怠るとサービスが一時的に利用できなくなるおそれがある
- 日常生活の状況を事前に整理し、主治医や家族と情報を共有することで、実態に沿った判定を受けやすくなる。訪問調査では、普段の状態を正確に伝えることが大切
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考文献




