在宅医療にかかる費用はどのくらい?費用の目安と負担を軽減できる制度とは
公開日:2025/10/28


監修医師:
小田村 悠希(医師)
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・資格:社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
目次 -INDEX-
在宅医療の基礎知識
在宅医療とはどのようなもので、どのような方が利用できるのでしょうか。まずは在宅医療の概要と、自宅での介護(在宅介護)との関係について押さえておきましょう。
在宅医療とは
在宅医療とは、通院が困難な患者さんのために、医師や看護師など医療専門職が自宅または介護施設などを訪問して継続的に診療やケアを行う医療形態です。例えば、寝たきり状態で外出が難しい方や、一人では通院できない認知症の方などが対象です。在宅医療では定期的な訪問診療に加え、必要に応じて緊急の往診対応も行われます。医師がかかりつけ医として24時間体制で患者さんを支えるクリニックもあり、在宅でも病院とほぼ同等の医療サービスを受けることが可能です。通院不要で自宅で診療が受けられるため、患者さん本人の負担軽減はもちろん、ご家族にとっても安心できる仕組みです。在宅医療を受ける条件
在宅医療は、基本的に通院が困難で、継続的な医療管理が必要な方であれば誰でも利用できます。年齢や疾患の種類に制限はなく、要介護認定の有無に関係なく利用可能です。健康保険(公的医療保険)が適用される医療サービスであり、特別な申請手続きも不要です。ただし制度上は、寝たきりまたはこれに準ずる状態で通院困難な者とされており、具体的に該当するかは主治医が総合的に判断します。例えば、以下のようなケースが在宅医療の対象です。- 病気や障害で足腰が弱り、外出すると転倒のリスクが高い方
- 重度の認知症があり、一人で病院に行くことが難しい方
- 呼吸器や酸素療法など医療機器を使用しており、自宅で管理が必要な方
- がん末期や難病などで自宅療養を希望し、定期的な症状管理が必要な方
在宅医療と在宅介護の関係
在宅で療養する場合、在宅医療と在宅介護の両面からのサポートが重要です。在宅医療は医師による診療や看護師のケア、リハビリなど医療的ケアを提供します。一方、在宅介護はホームヘルパーによる食事や排泄、入浴介助や、デイサービスの利用など生活面の介護支援を担います。 病院では医師や看護師、リハビリスタッフなどが一体となって患者さんをケアしますが、在宅療養では地域の医療機関や介護事業所が役割分担し、チームとして自宅にサービスを提供します。例えば、訪問診療で医師が病状管理を行い、訪問看護師が傷の処置や点滴管理、リハビリ職が機能訓練を行い、ケアマネジャー(介護支援専門員)が生活支援サービスを調整します。定期的な情報共有により医療と介護の連携が図られ、患者さんを包括的に支える体制が可能です。在宅医療にかかる費用の目安
在宅医療を利用する際、具体的にどのようなサービスにどれくらいの費用がかかるのか気になる方もいらっしゃると思います。ここでは主な在宅医療サービスごとにの費用の目安を解説します。費用は公的保険の適用により1~3割の自己負担に抑えられていますが、サービスの種類や利用頻度によって異なります。それぞれ1割負担の自己負担額を中心に、金額の目安を解説します。
訪問看護
訪問看護は、看護師や保健師が自宅を訪問し、病状の観察や医療処置、療養上のアドバイスなどを行うサービスです。費用は利用時間などに応じて決まっており、介護保険または医療保険が適用されます。自己負担は原則1割(所得によって2割、3割の場合あり)です。| 区分 | 費用(自己負担1割の場合の目安) | 補足 |
|---|---|---|
| 基本料金(平日昼間) | ・20分未満:300円程度 ・30分程度:500円程度 ・30分~1時間:800円程度 ・1時間~1時間30分未満:1000円程度 | 時間帯と訪問時間によって区分されます。 |
| 特別管理加算 | ・特別管理加算Ⅰは月500円 ・特別管理加算Ⅱは月250円 | 点滴やカテーテル管理など特別な管理が必要な場合に追加されます。 |
| 時間外加算 | 夜間・早朝は25%増しです。深夜は50%増しです。 | 基本料金に割増が加算されます。 |
医師による訪問診療
医師が定期的に自宅を訪問して診察や治療を行う訪問診療では、診察料や在宅医療管理料などがかかりますが、公的医療保険の適用により負担割合は1~3割です。費用構造はやや複雑ですが、月に2回程度の訪問診療を受けた場合の自己負担額(1割負担)はおおよそ以下のとおりです。- 月1回の訪問診療:約3,500円前後/月(月1回分の診察料と管理料の自己負担額)
- 月2回の訪問診療:約5,500~6,500円/月(月2回分の診察料と管理料などの自己負担額)
訪問歯科診療
歯科医師や歯科衛生士が自宅を訪問し、むし歯治療や入れ歯の調整、口腔ケアなどを行う訪問歯科診療も、公的保険適用で受けられます。医科と同様に診療費および処置費は医療保険(1~3割負担)、ケアマネジャーなどへの情報提供や指導を行った場合の居宅療養管理指導費は介護保険(1~3割負担)でまかなわれます。負担割合はいずれも年齢や所得により異なりますが、75歳以上の多くの方は医療費1割負担です。| 費用項目 | 内容 | 自己負担額の目安 |
|---|---|---|
| 訪問診療費 | 初診料・再診料に相当 | 約1,000円 |
| 管理指導費 | 月2回まで算定可(情報提供・口腔ケア指導など) | 約500円 |
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職が自宅を訪問して行うリハビリが訪問リハビリテーションです。主治医の指示のもと、歩行練習や関節の運動、飲み込みの訓練などを生活環境に合わせて行います。訪問リハビリは介護保険サービスとして提供される場合が多く、自己負担は1~3割です。20分毎に300円程度が基本単位で、そこにわずかですが加算が追加されます。実際にはリハビリマネジメント加算(計画作成など)として月数百円の加算や、初回のみの指導料などが付くため、もう少し増える場合もあります。 参照:『令和6年度介護報酬改定における改定事項について』訪問薬剤管理指導
薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や服薬指導を行うサービスが訪問薬剤管理指導です。薬局と契約して定期的に訪問してもらい、処方薬の整理、副作用チェック、飲み合わせの確認などを受けられます。これにより複数の薬を適切に管理でき、ご家族の負担も軽減されます。訪問薬剤管理指導は医療保険と介護保険のどちらでも提供され、自己負担は1~3割です。 薬剤師の訪問指導料は、訪問先にいる患者数で点数が分かれており、単独世帯で訪問1回あたり約650円、同じ建物にほかにも訪問患者さんがいる場合は1回320円~290円程度と定められています。介護保険適用時もほぼ同等で、1人暮らしの場合は1回518円、2~9人の施設なら379円、10人以上なら342円が自己負担額の目安です。これは月に1~2回訪問してもらった場合、それぞれその金額を支払います。 参照:『在宅(その1)』(厚生労働省)訪問栄養指導
管理栄養士が自宅を訪問し、栄養状態の評価や食事内容のアドバイスを行うのが訪問栄養指導です。嚥下障害でとろみ食が必要な方への指導や、低栄養の改善、糖尿病など病態に応じた食事療法の支援などを行います。医師が必要と判断すれば処方箋のような形で指示が出て実施されます。訪問栄養指導は基本的に介護保険の居宅療養管理指導として提供され、医療保険でも同等のサービスがあります。自己負担は1~3割です。 介護保険適用時は単身世帯で1回あたり545円、医療保険適用時は1回530円が基本です。利用は原則月2回までで、1回の訪問時間は30分から1時間程度です。複数の利用者が同じ施設などにいる場合は割安です。 参照:『訪問栄養食事指導』(アイクリニック中沢)在宅医療の費用負担を軽減できる制度
在宅医療や介護サービスを利用する際、「公的保険が効くとはいえ自己負担が積み重なると大変では」と心配になるかもしれません。しかし、日本には高齢の方やその家族の経済的負担を軽減するさまざまな制度が用意されています。ここでは、在宅医療で活用できる代表的な制度を3つ解説します。
公的医療保険制度
日本は全国民が公的医療保険に加入する国民皆保険制度です。在宅医療も例外なく医療保険が適用されるため、医療費の大部分は保険給付でまかなわれ、患者さんは一部負担(自己負担)を支払います。 自己負担割合は年齢や所得に応じて異なります。具体的には下記のとおりです。- 75歳以上(後期高齢者医療):原則1割負担(現役並み所得者は3割)
- 70~74歳:原則2割負担(現役並み所得者は3割)
- 小学校入学~69歳:原則3割負担
- 義務教育就学前の子ども(0~5歳):2割負担
介護保険制度
公的介護保険は、要支援あるいは要介護認定を受けた方が介護サービスを1~3割の自己負担で利用できる社会保険制度です。在宅医療と並行して在宅介護サービスを利用する場合、介護保険を上手に活用することで費用負担を大きく抑えることができます。 居宅で利用できるサービスには、訪問介護(ホームヘルプ)やデイサービス、訪問入浴、ショートステイ、福祉用具レンタルなどさまざまな種類があります。訪問看護や訪問リハビリ、居宅療養管理指導(医師や薬剤師などの指導)も介護保険サービスとして提供され、これら医療系サービスの自己負担分は医療費控除の対象です。 さらに、介護保険にも高額療養費に相当する高額介護サービス費があります。これは同じ月内の世帯の介護サービス自己負担額が一定額を超えた場合に超過分を払い戻す制度です。ただし、高額介護サービス費は申請が必要な場合がありますので、介護保険証が届いた際に案内を確認しましょう。医療費控除
医療費控除とは、その年に支払った医療費の合計額が一定金額を超えた場合に、超えた分を所得から控除できる税制上の制度です。1年間(1月~12月)に支払った自己負担医療費の合計が10万円を超える場合に、その超えた分が所得控除の対象です。ご家族の年間医療費が高額になった際、確定申告をすることで所得税や住民税の負担が軽減されます。 在宅医療に関しても、訪問診療の自己負担分はもちろん、訪問看護や訪問リハビリ、訪問薬剤管理指導などの費用も医療費控除の対象です。介護保険サービスについても、訪問看護・訪問リハといった医療系サービスの自己負担分は控除対象です。一方、訪問介護や福祉用具レンタルなど純粋な介護サービスの費用は対象外ですが、医療系サービスと併せて利用する場合には訪問介護の一部も控除対象となるケースがあります。 医療費控除を活用すれば、払い過ぎた税金が戻ってくるため、実質費用負担が軽減します。特に、在宅医療や介護を長期間利用しているご家庭では、年間10万円超の医療費は珍しくありません。毎年の医療費を集計し、確定申告による控除もぜひ検討しましょう。わからない場合は税理士や市区町村の相談窓口でアドバイスを受けることをおすすめします。まとめ
在宅医療は、通院が難しい方でも住み慣れた自宅で必要な医療サービスを受けられる仕組みです。在宅医療そのものの費用は公的保険が適用されるため、自己負担は1~3割に抑えられており、訪問診療や訪問看護など各サービスを組み合わせても意外と手の届く範囲に収まるでしょう。
ご家族を在宅で介護する際は、医療面は在宅医療チームに任せ、生活面は介護保険サービスを活用することで、家族だけで抱え込まずに済みます。在宅医療と在宅介護を上手に併用すれば、経済的負担も大きく増えないよう設計されています。ぜひ本記事で紹介した制度やサービスを活用しながら、不安な点は主治医やケアマネジャーに相談してください。必要な情報を適切に集め、制度を積極的に利用して、在宅療養という選択肢を前向きに検討してみてください。
参考文献




