レーシック手術が医療費控除対象になるか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか? 本記事ではレーシックと医療控除について以下の点を中心にご紹介します。
- レーシックは医療控除対象となるのか
- レーシックで医療控除を受けるための流れ
- レーシックで医療控除を受けるために今から準備できるもの
レーシックと医療控除について理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。 ぜひ最後までお読みください。
目次 -INDEX-
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えた場合、その額を所得から控除できる制度です。 この制度は所得税や住民税の納税者、またはその家族に適用されます。 医療費控除を申請することで、所得税や復興特別所得税が還付されることがあります。
レーシック手術は医療費控除の対象
レーシック手術は医療費控除の対象となります。 理由は、レーシック手術が「医師の診療または対価」として認められるためです。 レーシック手術は、レーザー光線を用いて近視などを矯正する手術です。 保険適用外の自由診療となるため、高額な医療費がかかります。 しかし、医療費控除を利用することで所得税・住民税が軽減できます。 また、レーシック手術に関連する事前検診や事後感染症、経過検診なども医療費控除の対象となります。 さらに、病院への交通費も医療費控除対象となる場合があります。 レーシック手術の費用は病院により異なりますが、約20~30万円程度とされています。 この費用は健康保険対象外であるため、手術や手術前後の検査費用などすべて自費となります。
医療費控除の申請手順
ここからは医療費控除の申請手順について解説していきます。
1.医療費控除額を計算する
まず、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額を計算します。 この計算には
- 病院での診療費
- 治療費
- 入院費用
- 医師の処方箋で購入した医薬品の費用
- 治療に必要な松葉杖などの購入費用
- 通院に必要な交通費
などが含まれます。 次に、高額療養費制度の払い戻し分や保険会社から支払われた保険金額を計算し、支払った医療費からこれらを差し引きます。 この差し引いた金額から10万円を引いたものが、医療費控除対象となります。 ただし、この10万円は基本的なベースです。 総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%が控除基準となります。 つまり、総所得金額等の5%と10万円のうち、低い方が控除基準となります。 以上が医療費控除申請手順の一部としての医療費計算方法です。
2.医療費控除に必要な書類を準備する
金額の計算が終わったら、確定申告書と医療費控除の明細書を作成します。 これらの書類は、税務署に提出するためのものです。 詳しくは次の章にてご紹介します。
3.書類を税務署に提出する
必要書類を提出することで、税務署は納税者が実際に医療費を支払ったことを確認し、適切な控除額を計算できます。 通常の確定申告期間は2月16日から3月15日までです。 必要書類に関しては、次の章にてご紹介します。
4.戻ってくる還付金を確認する
必要書類を提出後、税務署から還付金の通知が届きます。 通知に記載されている金額が、医療費控除による還付金です。
レーシックの医療費控除の必要書類
ここからはレーシックでの医療費控除に必要な書類について詳しく解説していきます。
確定申告書
国税庁のホームページからダウンロードが可能です。 また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、医療費控除の明細書と確定申告書をまとめて作成できます。
医療費控除の明細書
国税庁のウェブサイトから作成やダウンロードが可能です。 この明細書には、1年間に支払った医療費を詳細に記載します。 2017年以降、確定申告時の医療費の領収書添付は不必要となっています。 しかし領収書は5年間保管する決まりがあるため、保管をしておきましょう。
医療費や医療費以外以外の領収書など
医療費控除申請には、医療費や医療費以外の領収書が必要です。 医療費の支出を証明するための重要な書類であり、確定申告の際には必ず提出する必要があります。 医療費の領収書は、医療機関で受けた診療や治療に対する費用を証明するものです。 診察費、薬代、検査費、手術費などが含まれます。 一方、医療費以外の領収書とは、医療費以外の費用を証明するものです。 通院や入院でかかった交通費や、移動が難しいときのタクシー代などが含まれます。 上記の費用も医療費控除対象となるため、領収書はしっかりと保管しておく必要があります。 領収書は原本が必要となります。 コピーでは認められないため、失くさないように注意が必要です。 領収書を失くしてしまった場合は、医療機関に領収書の再発行を依頼することが可能です
源泉徴収票
源泉徴収票は確定申告の際に重要な書類となります。 源泉徴収票は、その年にどれだけの所得を得て、どれだけの税金が源泉徴収されたかを示すものです。 医療費控除を申請する際には、この源泉徴収票を税務署に提出する必要があります。 源泉徴収票を提出することにより、所得に対してどれだけ税金を支払ったか、そしてそのうちのどれだけが医療費に充てられたかを税務署が確認できます。
医療費通知書
医療費通知書は医療費控除を申請する際に重要な書類となります。 医療費通知書を提出することで、その年にどれだけの医療費を支払ったかを示すもので、医療機関から発行されます。 レーシックの場合も手術費用の領収書とともに、医療費通知書を税務署に提出します。 そして、その年に支払った医療費が所得の一定割合を超えている場合、超過分が税金から控除されます。
本人確認書類
確定申告する際は、本人確認書類を忘れてはいけません。 本人確認書類は 個人番号が確認できるマイナンバーカードあるいはマイナンバーが記載された通知カードなど 身元確認するための運転免許証やパスポートなど 上記の両方が必要です。
レーシックの医療費控除の計算方法
最初に医療費控除額を計算します。 医療費控除額は、1年間で支払った医療費から10万円を引いた金額となります。 次に、還付金額を計算します。 還付金額は、医療費控除額に所得税の税率を掛けた金額となります。 所得税の税率は所得金額により異なり、5%から45%の7段階に分かれます。 所得金額が多いほど税率は上がります。 また、医療費控除は生計を共にしている夫婦や親族の分もまとめて申告できます。 そして、医療費控除は医療機関に支払った医療費が1年間で10万円以上あれば申告が可能です。 ただし、総所得金額が200万円以下の人は5%の所得税率になること、そして控除額はどんな場合でも200万までの上限額とルールが決まっています。
まとめ
ここまでレーシックの医療費控除についてお伝えしてきました。 レーシックの医療費控除をまとめると以下の通りです。
- レーシック手術は「医師の診察または対価」として認められるため、医療費控除の対象となる
- レーシック手術で医療費控除を受けるには、その年の医療費控除額を計算して必要書類を税務署へ提出する
- レーシック手術で医療費控除を受けるために、今から領収書や医療費通知書を大切に保管しておく
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。