介護保険制度をわかりやすく解説!仕組みや利用できるサービス申請の流れとは

介護が必要になったとき、利用できるサービスや相談先に迷う方は少なくありません。
本人の生活を支え、家族の介護負担を軽減するのが介護保険制度です。介護保険制度には、在宅サービスや施設サービスなど、さまざまな支援があります。
本記事では、介護保険制度の基本やサービスの種類、利用までの流れを解説します。

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
目次 -INDEX-
介護保険制度|わかりやすい基本の仕組み

介護保険制度の基本となる仕組みを、創設された理由や役割、対象者の側面から解説します。
介護保険制度が創設された理由
介護保険制度は、家族の介護負担を軽減し、介護を社会全体で支えていくことを目的として2000年に創設されました。高齢化や核家族化の増加で、介護を理由に離職する方や、家族だけでは介護困難になるケースが増えると予想されたためです。
制度が導入される前は、高齢の方の介護はおもに家族が担い、行政による措置制度でサービスが提供されていました。しかし、措置制度では行政がサービスや期間を決定する仕組みで、利用者自身には選択できないことが課題でした。
こうした背景から、利用者が必要なサービスを選び、利用できる制度が介護保険制度です。
参照:『介護保険制度について(40歳になられた方へ)』(厚生労働省)
介護保険制度の役割
介護保険には、高齢の方の自立支援や生活の決定権を促し、サービスや費用を公的に負担する役割があります。
| 役割 | 詳しい説明 |
|---|---|
| 自立支援 | 介護保険を利用する利用者の自立を支援する |
| 利用者本位 | 多様なサービスを自分で選択できる |
| 社会保険方式 | 40歳以上の国民が保険料を納め、介護が必要になった際に給付を受けられる |
上記の公的なサポートで、利用者は生活の決定権を持ち、家族の介護負担を軽減できます。
高齢の方の尊厳を維持し、自立した生活を支え、介護する家族も支えることが介護保険制度です。
介護保険制度の利用対象者
介護保険の利用対象者は、要介護または要支援の認定を受けた方です。年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
| 名称 | 年齢 | 対象 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 生活に介護や支援が必要な方 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 医療保険に加入しており、認知症や特定疾病などで生活に介護や支援が必要な方 |
介護保険サービスを利用するには、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。40歳未満の方は介護保険ではなく、障害福祉サービスなどの制度が利用対象です。
介護保険で受けられるサービス

介護保険で受けられるサービスは、次の4つです。
自宅で受けられるサービス
自宅で受けられるサービスは、心身のケアやリハビリテーションなど多岐にわたります。
| 名称 | サービスの内容 |
|---|---|
| 訪問介護 |
食事や排泄など身体に触れる介助を行う 食事の支度や掃除など生活の支援を行う |
| 訪問入浴 | 自宅での入浴が困難な場合、専用の浴槽を持ち込み介助する |
| 訪問リハビリ | 機能の維持や改善を目的にリハビリや家族指導を行う |
| 訪問看護 | 療養上のアドバイスや看護ケアを行う |
| 居宅療養管理 | 医師や薬剤師などが療養上の管理や指導を行う |
週のスケジュールに合わせて、定期的な訪問が可能です。
通って利用するサービス
在宅から通って利用する介護サービスは、下記のようにまとめられます。
| サービスの名称 | 内容 |
|---|---|
| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで食事や入浴などの支援や機能訓練などを行う |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方へ認知症専門スタッフが支援を行う |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 日帰りで医師の指示の元、リハビリテーションを中心とした支援が受けられる |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通いや宿泊、訪問を柔軟に組み合わせた介護が受けられる |
| 地域密着型通所介護(小規模デイサービス) | 少人数制で、家庭的な雰囲気のなかで介護が受けられる |
自宅にいながら利用できるのが、通所系介護サービスです。病状や介護度、重視したい項目などによって、利用する施設は異なります。
施設への入所サービス
施設への入所サービスは、自宅での生活が難しくなった場合に介護保険施設に入所できるサービスです。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
入所の対象は、排泄や入浴など日常生活に介護が必要になった要介護の認定を受けている方です。持続点滴や褥瘡などの医療的ケアが必要な場合は、介護医療院や介護療養型医療施設への入所が推奨です。
生活環境を整える支援
生活環境を整える介護保険サービスには、次のようなものがあります。
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 福祉用具貸与(レンタル) | 車椅子や介護用ベッド、歩行器などをレンタルできる |
| 特定福祉用具販売(購入) | ポータブルトイレやシャワーチェアなど、再利用が難しい福祉用具の購入の補助を受けられる |
| 住宅改修 | 手すりの設置や段差解消など、自宅の工事に対して費用の補助が受けられる |
車いすや介護用ベッドなどの一部の福祉用具は、要支援や要介護1など軽度の方は原則として利用できません。
生活環境を整えることで自宅が住みやすくなり、長く健やかに暮らせるようになります。
介護保険サービスを利用するまでの流れ

介護保険サービスを利用するには、要介護度の認定が必要です。
要介護認定の申請
介護保険サービスを利用するには介護保険被保険者証が必要であり、要介護もしくは要支援の認定を受ける必要があります。
40~64歳までの第2号被保険者の方(特定疾病が原因で介護が必要になった方)が申請する場合は、医療保険証が必要です。
要介護認定の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行えます。本人や家族のほか、指定居宅支援事業者や地域包括支援センターなどによる代理申請も可能です。
必要な調査と審査
次に、要介護認定のための調査と審査が行われます。おもな流れは、次のとおりです。
- 認定調査員が心身の状況を本人や家族から聞き取る
- 市区町村が主治医へ主治医意見書を依頼する
- 主治医意見書と認定調査結果をもとに、コンピュータで一次判定を行う
- 介護認定審査会で二次判定を行う
客観的で公平な判断のために、コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定の二段階で要介護度は決まります。
要介護度・要支援度の決定
申請から原則30日以内に決定した要介護度・要支援度が、市区町村から通知されます。要介護と要支援は、次のように区分されます。
| 介護区分 | 状態 |
|---|---|
| 要支援1・2 |
症状があっても身の回りの動作は自力で行える 症状を重くさせないための介護予防が中心 |
| 要介護1・2 | 食事や排泄など日常生活に直接的な介護が必要 |
| 要介護3〜5 | 日常生活に重度の介護が必要で、施設入所も検討する状態 |
要介護度によって、利用できるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が異なります。
非該当と判断された場合は、給付を利用して介護サービスを受けることはできません。ただし市区町村によっては、地域の生活支援サービスなどを利用できる場合があります。
ケアプラン作成とサービスの利用開始
最後に、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。ケアプラン作成の相談先は、次のとおりです。
| 対象者 | 相談先 |
|---|---|
| 要支援1〜2 | 地域包括支援センター(または委託先の居宅・市区町村から指定を受けた居宅) |
| 要介護1〜5 | 居宅介護支援事業所 |
ケアプランは、おもにケアマネジャーや保健師、社会福祉士などが作成します。内容はご本人やご家族の希望を反映し、一緒に検討していくことが可能です。
ケアプランが作成されると、介護サービスを提供する事業者と契約を結び、サービスが開始されます。
介護保険料の決まり方

介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者によって決まる仕組みです。
第1号被保険者の場合、保険料は住んでいる自治体ごとに決められ、介護保険事業計画の見直しにあわせて3年ごとに改定されます。
一方、第2号被保険者は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)によって保険料が決まります。
| 第2号被保険者が加入中の保険 | 詳細 |
|---|---|
| 健康保険 | 給与や賞与などの収入に介護保険料率をかけて算出 |
| 国民健康保険 | 所得や世帯人数などをもとに自治体が計算 |
公平性を保つため、所得が低い方の保険料は基準額より低く設定され、所得が高い方の保険料は高く設定される仕組みです。
介護保険のサービスの自己負担金額

介護保険のサービスの自己負担金額は、サービスにかかった費用の1割です。一定以上の所得がある方は、金額に応じて2~3割まで負担する場合があります。
例えば介護サービス費用が1ヶ月に10,000円かかった場合は、自己負担額は割合に応じて1,000〜3,000円です。介護保険を利用して施設に入居する場合は、ほかに食費や日用品費も必要になることを覚えておきましょう。
所得の低い方や、合計金額が一定以上になる方は、経済負担の軽減措置があります。
介護保険サービスの活用を検討するときの相談先

介護保険サービスの活用を検討するときには、下記の相談先を利用しましょう。
地域包括支援センター
市区町村に1ヶ所以上設置されている地域包括支援センターは、介護保険サービスの利用を検討できる相談先のひとつです。高齢の方への総合的な生活支援の窓口で、幅広い対応が可能です。
専門職員には社会福祉士や保健師、主任ケアマネジャーが配置されています。相談に応じて、解決策の提案をしたり必要な制度や窓口を紹介したりしてくれます。
また、介護が必要になる前の困りごとにも相談が可能です。
自治体の窓口
介護サービスの利用は、各自治体の窓口でも相談できます。地域包括支援センターと似ていますが、役割が異なる身近な相談先です。
自治体の窓口では、介護保険制度の説明や要介護認定の申請など、制度や手続きに関する相談に対応しています。一方、地域包括支援センターでは、高齢の方への生活全般や介護に関する相談が中心です。
地域包括支援センターに行けない場合は、自治体の窓口で相談も可能です。
医療機関の相談室
医療機関の相談室でも、介護サービスの活用を相談できます。医療ソーシャルワーカーが対応し、病気を抱えながら生活する方や家族を支援します。
対象者が入院している場合は入院先で、通院している場合はかかりつけ医の医療機関で相談が可能です。医療福祉相談室や、地域連携室と表記されている場合があります。
必要に応じて地域包括支援センターや居宅介護支援事業所と連携し、手続きが進むよう調整します。
病状を踏まえた介護やサービスに悩んでいる場合は、医療機関の相談室を利用しましょう。
社会福祉協議会
介護サービスの相談先として社会福祉協議会も利用できます。地域の福祉活動の推進を目的とした団体で、市区町村ごとに設置されています。
社会福祉協議会で行うのは、次のような活動です。
- ボランティア活動の支援
- 福祉に関する相談や対応
- 地域包括支援センターや介護事業所などと連携
生活の困りごとがある場合は、住んでいる地域の社会福祉協議会へ相談してみましょう。
民生委員
地域の相談相手として活動する民生委員も、介護保険サービスの相談先のひとつです。地域の実情をよく知り、福祉に理解や熱意がある方が役割を担っています。
民生委員は、次のような活動を行います。
- 地域の一人暮らしの方の自宅を訪問し、安否を確認する
- 必要なときに医療機関や地域包括支援センターなどにつなぐ
- 子育てや介護の悩みを聞く
地域の身近な相談を受けたり、行政や専門機関へつないだりすることが民生委員の役割です。地域の民生委員が誰かわからないときは、市区町村の窓口に尋ねてみましょう。
参照:『民生委員・児童委員による相談支援活動のヒント集』(全国民生委員児童委員連合会)
まとめ

介護保険制度は、介護が必要になった方やご家族を支える制度です。本人の自立を支援し、家族が生活と介護を両立できるよう、さまざまなサービスが用意されています。
制度の利用やサービス選びに迷ったときは、地域包括支援センターや自治体の窓口などへ相談してみましょう。
介護は家族だけで抱え込むものではなく、社会全体で支えるものです。困ったときは早めに相談し、制度やサービスを上手に活用しましょう。
参考文献




