訪問看護でできることは?できないことや利用条件や利用の流れを解説します

病気や障害を抱えていても、住み慣れた自宅で療養を続けたいと希望する方は少なくありません。そうした在宅療養を支えるサービスの一つが訪問看護です。近年、高齢化の進展とともに在宅医療・介護へのニーズが高まり、訪問看護の役割も注目されています。この記事では、訪問看護とはどのようなサービスか、訪問看護でできることやできないことの具体例、サービスの提供頻度や時間、利用するための条件や費用、実際に利用を開始するまでの流れや相談窓口について解説します。

監修医師:
小田村 悠希(医師)
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
目次 -INDEX-
訪問看護とは

訪問看護とは、病気や障害を持った方が住み慣れた地域や自宅でその人らしく療養生活を送れるように、看護師などの医療専門職が定期的に自宅を訪問して看護ケアを提供するサービスです。医師の訪問看護指示書に基づき、主治医と連携しながら必要な処置や日常生活の支援を行い、自立した在宅生活を支援します。
訪問看護の対象になるのは乳幼児から高齢の方まで、自宅で継続的な療養やケアが必要なすべての方です。利用者の状態やニーズに応じて、看護師だけでなく理学療法士・作業療法士などのリハビリ専門職が訪問することもあります。
訪問看護で提供されるサービス内容は多岐にわたります。具体的には下記のとおりです。
- 健康状態の観察
- 療養上の世話
- 服薬の管理・指導、医療処置
- 医療機器の管理
- 褥瘡(床ずれ)の予防・処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア
- ご家族への介護相談・助言
このようなサービスを通じて、利用者が安心して自宅で生活できるよう、専門的な視点から健康管理や医療的ケアを提供するのが訪問看護の目的です。
訪問看護でできることとできないこと

訪問看護は在宅で受けられる医療的なケアとして、幅広いサービスを提供しますが、すべての希望に応えられるわけではありません。訪問看護でできることとできないことについて、それぞれ具体例を挙げて解説します。
訪問看護でできることの具体例
訪問看護では、医療行為から日常生活の援助まで幅広いケアが提供されます。主なサービスの具体例は次のとおりです。
- 体温・血圧・脈拍・酸素飽和度などバイタルサインの測定や全身状態のチェック
- 点滴注射、服薬の管理、傷の処置など医師の指示に基づく医療処置
- 入浴や洗髪の介助などの清潔ケア
- トイレへの誘導やおむつ交換、尿道カテーテル管理など排泄ケア
- リハビリテーション
- ターミナルケア(終末期の看護)
- 養生活の相談・家族支援
これらのサービスに加え、訪問看護では利用者と家族が安心して在宅療養を続けられるよう、生活全般に関する相談や精神的なサポートも行います。病気や障害による不安、介護の負担、今後の療養方針などについて、看護師が丁寧に寄り添いながら支援します。また、必要に応じて主治医やケアマネジャー、リハビリ専門職、訪問介護員など多職種と情報を共有し、在宅医療と介護を一体的に調整します。こうしたチームによる支援により、利用者が住み慣れた自宅でできる限り自立した生活を送れるよう支えるのが訪問看護の大きな目的です。
訪問看護でできないことの具体例
訪問看護では対応できないサービスもあります。医療や看護以外の領域や、訪問看護の制度上の範囲を超える内容については提供されないため、ほかのサービスで補う必要があります。代表的なできないことの具体例は以下のとおりです。
- 自宅以外での看護や介助
- 家事代行や生活支援全般
- 通院の付き添い・送迎
- ペットの世話や留守番など看護業務外の依頼
- 庭の手入れや住宅清掃
以上のように、訪問看護にはできること・できないことの線引きがあります。ただし、できないことに該当する支援が必要な場合でも、ケアマネジャーや自治体窓口に相談すれば、訪問介護やデイサービスなどの代案を提案してもらえることがあります。
訪問看護の頻度と時間

訪問看護の利用頻度や利用時間は、利用者の状態や必要とされるケア内容、適用される保険種別によって異なります。
訪問看護の利用頻度について、介護保険の場合は明確な回数上限がなく、利用者の必要に応じて柔軟に訪問回数を設定できます。必要であれば毎日訪問することも可能ですが、その分の費用は要介護度に応じた介護保険の支給限度額内で賄う必要があります。
一方、医療保険が適用される場合、原則として週3回までが基本の訪問回数です。特別な理由がある場合や厚生労働大臣が定める特定疾患などに該当する場合には、週4回以上の訪問も認められますが、通常は主治医や保険者の判断が必要です。また、状態が不安定な時期に限って一時的に頻回に(週4日以上)訪問する特別訪問看護指示書が交付されるケースもあります。
訪問看護の1回あたりの時間は、必要なケアに応じて柔軟に設定されます。サービス提供時間の区分としては、おおむね20〜30分、30〜60分、60〜90分といった枠で区切られます。訪問時間が長くなるほど提供できるケアも増えますが、その分利用料も高くなるため、ケア内容に応じて適切な時間設定がなされます。
なお、夜間早朝や深夜の訪問については対応している事業所であれば利用可能ですが、その場合は夜間や深夜、早朝に利用した場合の加算として料金が割増しになる点に注意しましょう。
訪問看護の利用頻度と時間は、利用者一人ひとりの状況によって大きく異なります。訪問看護ステーションとの契約時やケアマネジャーとの打ち合わせ時に、自身の希望や生活リズムを伝え、無理のない頻度・時間帯でプランを組んでもらうことが大切です。また、サービス開始後も状態の変化に応じて回数や時間は調整できますので、遠慮せずに相談しましょう。
参照:
『訪問看護』(厚生労働省)
『訪問看護とは』(健康長寿ネット)
訪問看護の利用条件と費用の目安

訪問看護を利用するには、誰でもすぐ利用できるわけではなく一定の条件や手続きがあります。また、公的保険が適用される場合と、自費で利用する場合とで費用負担にも違いがあります。ここでは、訪問看護を利用できる条件と、それぞれの保険を利用する場合の大まかな費用目安を解説します。
訪問看護の利用条件
訪問看護を利用する際には、まずどの制度を使ってサービスを受けられるかを確認することが大切です。利用者の年齢や病気の種類によって、介護保険か医療保険のどちらが適用されるかが異なります。
介護保険で訪問看護サービスを受けられるのは、基本的に65歳以上で要支援または要介護認定を受けている方です。また、65歳未満でも40〜64歳で特定疾病により要支援・要介護認定を受けている場合には、介護保険で訪問看護を利用できます。要介護認定を取得していない65歳以上の方や、特定疾病以外で障害を持つ40〜64歳の方は介護保険は適用されません。
上記の介護保険対象に当てはまらない方は医療保険の訪問看護を利用します。具体的には、下記に該当する方が、医療保険での訪問看護利用者に該当します。
- 65歳以上でも要介護認定を受けていない方
- 40〜64歳でも特定疾病以外で訪問看護が必要な方
- 要介護認定を受けていても厚生労働大臣が定める疾病に該当する方
- 精神科訪問看護が必要な方
医療保険で利用する場合でも、主治医の判断により訪問看護が必要と認められることが前提です。そして、介護保険および医療保険のいずれで利用する場合でも、サービス開始にあたっては主治医が発行する訪問看護指示書が必要です。これは訪問看護が医学的に必要なケアであることを証明し、具体的な指示内容が記載された文書です。訪問看護師はこの指示にしたがってケアを提供します。したがって、訪問看護を利用したい場合はまず主治医に相談し、指示書の発行を依頼する必要があります。
訪問看護の費用目安
訪問看護の費用は、大きく介護保険適用の場合と医療保険適用の場合で計算方法が異なります。以下では、それぞれの場合の自己負担額の目安を解説します。
介護保険を利用する場合
介護保険で訪問看護を利用する場合、利用者は原則費用の1割を負担します。しかし、一定以上の所得がある場合は2割または3割負担です。費用は訪問時間の長さによって決まり、時間区分ごとに定められた金額の1割相当額が自己負担額となります。
例えば、訪問看護ステーションの看護師が1回30分訪問した場合は約470円、1回60分なら約820円、90分では約1,120円が利用者負担の目安です。短時間(20分未満)の訪問であれば約310円とさらに低額です。
このように、1回あたり数百円程度で必要な看護が受けられるのが介護保険訪問看護の利点です。なお、サービス提供地域や時間帯(夜間・早朝・深夜)によって加算料金がつく場合もあります。また、利用者負担は月ごとに合算され、要介護度に応じた支給限度額を超えた分は全額自己負担となる点にも注意しておきましょう。
医療保険を利用する場合
医療保険で訪問看護を利用する場合、費用体系は訪問回数によって決まります。基本的には週3回までの訪問には1回あたり5,550円(10割負担時)の基本料金が設定されており、週4回目以降の訪問は1回6,550円に割増されます。これに利用者の自己負担割合(一般に現役世代は3割、高齢の方は1〜2割など)が適用されるため、例えば、1割負担の方であれば1回につき約555〜655円を自己負担します。
医療保険ではほかにも、1日に同じ利用者に2人の看護師などが同時に訪問した場合の加算や、緊急訪問の加算、特別管理が必要な処置(在宅酸素や点滴管理など)の加算、夜間・深夜訪問の加算など各種加算料金が細かく定められています。これらが必要となった場合、保険給付の範囲内で料金が上乗せされ、利用者はその負担割合分を支払います。
医療保険の訪問看護は介護保険に比べ自己負担額が高くなる傾向がありますが、訪問回数や内容に制限がある分、重度の医療ニーズに対応できる仕組みになっています
訪問看護を利用する流れ

訪問看護を実際に利用するためのおおまかな利用開始までの流れは下記のとおりです。
- 訪問看護を利用したい旨を主治医やケアマネジャーに相談する
- 訪問看護ステーションを選定する
- 面談・契約し、サービス内容の調整を行う
- サービスを開始する
介護保険を利用できる方は介護保険が優先適用となり、同時に医療保険の訪問看護を併用することは基本的にできません。また、訪問看護をスムーズに利用開始するためには事前の準備が重要です。主治医への相談や必要書類の手配、要介護認定の申請など早めに進めておきましょう。
訪問看護に関する相談窓口

訪問看護の利用を検討する際、どこに相談すればよいか迷う場合もあるでしょう。訪問看護については、医療・介護の関係機関であれば基本的にどこでも相談に乗ってもらえます。以下に主な相談先を挙げます。
- 主治医・かかりつけ医
- ケアマネジャー(介護支援専門員)
- 居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
- 自治体の福祉相談窓口
- 医療機関の地域連携室・相談員
- 訪問看護ステーション
このように、まずは身近で相談しやすい窓口に連絡してみるのがおすすめです。地域包括支援センターや自治体の福祉相談窓口に相談する場合は、まず電話をかけてどのように相談を進めればよいかを確認してみましょう。上記の相談先では、利用条件や手続きの流れについて教えてくれるだけでなく、ほかに適した支援策があれば紹介してくれることもあります。
「どこに聞けばいいかわからない」という場合は、市区町村役所に問い合わせれば適切な窓口につないでもらえるでしょう。訪問看護の利用に向けて不安や疑問があれば、一人で悩まず専門機関に気軽に相談してみてください。
まとめ

訪問看護は、看護師などの専門職が自宅を訪問し、医療ケアや生活支援を行う在宅療養支援サービスです。利用者が住み慣れた環境で安心して過ごせるよう、バイタルチェックや医療処置、リハビリ、終末期の看護まで幅広く対応します。ただし、家事代行や通院介助などは対象外のため、必要に応じてほかの介護サービスと併用します。介護保険と医療保険のどちらを利用するかで費用や利用範囲が異なり、いずれの場合も主治医の指示書が必要です。自宅療養には家族と過ごせる利点がある一方、緊急時は医療機関との連携が欠かせないため、主治医やケアマネジャーと連携しながら安心して利用できる体制を整えることが大切です。




