介護保険の特定疾病とは?介護サービスの利用条件を解説します
公開日:2025/10/28

介護保険の特定疾病とは、介護保険制度で定められた16種類の疾患を指します。これらの疾患に起因して要介護・要支援と認定された場合には、介護保険によるサービスを利用でき、早期の診断と対応が重要です。
本記事では介護保険の特定疾病について以下の点を中心にご紹介します。
- 16種類の特定疾病とは
- 公的介護保険の特定疾病とは
- 特定疾病で介護保険を受けるための条件
介護保険の特定疾病について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。 ぜひ最後までお読みください。
監修
目次 -INDEX-
介護保険の特定疾病の概要
公的介護保険の特定疾病について教えてください
公的介護保険制度では、65歳以上の第1号被保険者は、要介護や要支援状態であれば原因を問わず介護サービスを利用できます。一方、40~64歳の第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合に限り、介護サービスを利用できます。
特定疾病とは、加齢に伴う心身の変化により要介護状態となるリスクが高い16種類の疾病を指します。これらの疾病は、医学的に加齢との関連が認められ、長期にわたり要介護状態となる割合が高いとされています。
特定疾病に該当するかどうかの判断は、医師の診断と審査会の総合的な評価によります。該当する可能性がある場合は、早めに主治医に相談し、必要な手続きを進めることが重要です。
16種類の特定疾病には、どのような病気が選定されていますか?
16種類の特定疾病に該当するのは、以下の疾患です。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特定疾病と診断された場合、何をすべきですか?
特定疾病と診断された場合、介護保険サービスを利用するためには、以下の2つの手続きを速やかに行うことが重要です。
①要介護認定の申請
特定疾病で日常生活に支障がある場合、要介護認定を受けられます。申請は市区町村の窓口で行い、主治医の意見書を添付します。認定調査員が自宅を訪問し心身の状態を確認後、介護認定審査会で審査されます。結果通知まで約1ヶ月かかります。
②ケアプランの作成
認定後はケアマネジャーが本人の希望や状態に応じたケアプランを作成し、訪問介護やデイサービス、福祉用具貸与など必要なサービスが受けられます。
特定疾病と診断の場合は、要介護認定の申請とケアプランの作成の手続きを早めに行いましょう。
介護保険の種類と選び方
公的介護保険はどのような制度ですか?
2000年に導入された公的介護保険制度とは、要介護や要支援状態の高齢の方が必要な介護サービスを受けられるように設けられた制度です。
公的介護保険は、40歳以上の国民が加入し、保険料を納めます。65歳以上は第1号被保険者として、40〜64歳は老化に伴う特定疾病で要介護となった場合に第2号被保険者としてサービスを利用可能です。
先に述べたように、サービスを利用するには、市区町村での要介護認定が必要です。また、在宅サービスや施設サービスを1〜3割の自己負担で受けられます。
先に述べたように、サービスを利用するには、市区町村での要介護認定が必要です。また、在宅サービスや施設サービスを1〜3割の自己負担で受けられます。
民間の介護保険について教えてください
民間の介護保険は、公的介護保険とは異なり任意で加入する制度で、介護費用の経済的負担を軽減することが目的です。40歳未満や特定疾病以外で要介護になった場合でも給付を受けられることがあります。加入をする際は、商品内容や自身のライフプランを十分に確認することが大切です。
特定疾病で介護保険を受けるための条件はありますか?
特定疾病が原因で介護保険を利用するには、まず該当する16種類の特定疾病であることが必要です。
次に、その疾病により日常生活に支障があり、要介護または要支援と認定されることが条件です。この認定は市区町村の要介護認定に基づきます。 これらを満たせば、40歳以上65歳未満の第2号被保険者でも介護保険サービスを受けられます。
次に、その疾病により日常生活に支障があり、要介護または要支援と認定されることが条件です。この認定は市区町村の要介護認定に基づきます。 これらを満たせば、40歳以上65歳未満の第2号被保険者でも介護保険サービスを受けられます。
どのような方が民間の介護保険が必要ですか?
民間の介護保険は、すべての方に必要なわけではありませんが、状況やニーズに応じて有効な選択肢です。
例えば、貯蓄が少なく、将来の介護費用に不安がある方や、親の介護を担う可能性が高い方は、民間の介護保険を検討する価値があります。
また、介護サービスの選択肢を広げたい、または家族の負担を軽減したいと考える方にもおすすめです。
最終的には、自身のライフプランや経済状況、介護に対する考え方を踏まえて、民間の介護保険の必要性を検討するのが重要です。専門のファイナンシャルプランナーに相談するのも一つの方法です。
特定疾病と介護サービスの利用条件
生活保護を受給している場合は、生活保護と介護保険を併用できますか?
生活保護を受給している場合でも、介護保険制度を利用できます。
【65歳以上の方(第1号被保険者)の場合】
65歳以上の生活保護受給者は、介護保険の第1号被保険者として扱われます。そのため、介護保険料の支払い義務が生じますが、生活保護費の”生活扶助”により全額が賄われるため、実質的な自己負担はありません。 介護サービスを利用する際の自己負担分(原則1割)も介護扶助として生活保護費から支給されるため、実質的に自己負担なくサービスを利用できます。 【40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合】
40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、医療保険に加入していないため、介護保険の第2号被保険者とはなりません。しかし、16種類の特定疾病により要介護または要支援状態となった場合、みなし第2号被保険者として扱われ、介護サービスを利用できます。
この場合、介護サービスの費用は全額が”介護扶助”として生活保護費から支給されるため、自己負担はありません。
65歳以上の生活保護受給者は、介護保険の第1号被保険者として扱われます。そのため、介護保険料の支払い義務が生じますが、生活保護費の”生活扶助”により全額が賄われるため、実質的な自己負担はありません。 介護サービスを利用する際の自己負担分(原則1割)も介護扶助として生活保護費から支給されるため、実質的に自己負担なくサービスを利用できます。 【40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合】
40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、医療保険に加入していないため、介護保険の第2号被保険者とはなりません。しかし、16種類の特定疾病により要介護または要支援状態となった場合、みなし第2号被保険者として扱われ、介護サービスを利用できます。
この場合、介護サービスの費用は全額が”介護扶助”として生活保護費から支給されるため、自己負担はありません。
特定疾病で利用できる介護保険サービスを教えてください
特定疾病に該当する場合、40〜64歳の第2号被保険者でも介護保険サービスを利用できます。16種類の疾病により要介護と認定されると、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスが受けられます。具体的なサービスは、以下の通りです。
【居宅サービス(在宅での支援)】
1. 訪問介護:ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や排泄、入浴などの介護を提供します。
2. 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、病状の観察や医療的ケアを行います。
3. 訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリを行います。
4. 通所介護(デイサービス):日中に施設に通い、食事や入浴、リハビリなどのサービスを受けます。
5. 短期入所生活介護(ショートステイ):短期間、施設に入所し、介護や生活支援を受けます。 【施設サービス】
1. 特別養護老人ホーム(特養):常に介護が必要な方が入所し、生活支援や介護を受ける施設です。
2. 介護老人保健施設(老健):医療と介護が提供され、リハビリを通じて在宅復帰を目指す施設です。 【地域密着型サービス】 小規模多機能型居宅介護:訪問、通所、宿泊のサービスを組み合わせて、地域での生活を支援します。 このように、居宅サービス(在宅での支援)や施設サービス、地域密着型サービスなどのさまざまなサービスがあります。
これらのサービスは、要介護認定で決まる要介護度に応じて提供されます。
自己負担は原則1割で、所得により2〜3割になる場合があります。サービス利用には市区町村での要介護認定が必要です。
1. 訪問介護:ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や排泄、入浴などの介護を提供します。
2. 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、病状の観察や医療的ケアを行います。
3. 訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリを行います。
4. 通所介護(デイサービス):日中に施設に通い、食事や入浴、リハビリなどのサービスを受けます。
5. 短期入所生活介護(ショートステイ):短期間、施設に入所し、介護や生活支援を受けます。 【施設サービス】
1. 特別養護老人ホーム(特養):常に介護が必要な方が入所し、生活支援や介護を受ける施設です。
2. 介護老人保健施設(老健):医療と介護が提供され、リハビリを通じて在宅復帰を目指す施設です。 【地域密着型サービス】 小規模多機能型居宅介護:訪問、通所、宿泊のサービスを組み合わせて、地域での生活を支援します。 このように、居宅サービス(在宅での支援)や施設サービス、地域密着型サービスなどのさまざまなサービスがあります。
これらのサービスは、要介護認定で決まる要介護度に応じて提供されます。
自己負担は原則1割で、所得により2〜3割になる場合があります。サービス利用には市区町村での要介護認定が必要です。
編集部まとめ
ここまで介護保険の特定疾病についてお伝えしてきました。介護保険の特定疾病の要点をまとめると以下のとおりです。
- 公的介護保険の特定疾病は、がん(末期)、関節リウマチ、ALS、など16種類の加齢に伴い要介護リスクが高い疾病のこと
- 公的介護保険の特定疾病は、加齢に伴う心身の変化で要介護状態となるリスクが高い16種類の疾病で、40~64歳の第2号被保険者が要介護認定を受けた場合に介護サービスを利用できる
- 特定疾病で介護保険を受けるためには、16種類の特定疾病に該当し、要介護または要支援と認定されることが条件
介護保険の特定疾患は16種類の特定疾病が対象です。必要な支援を受けられるよう、早めの準備を心がけてみてくださいね。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。



