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「機能性表示食品」の対象となる条件をご存じですか?【医師監修】

 公開日:2026/04/08
機能性表示が認められる範囲と条件

機能性表示食品として表示できる内容は、対象となる方や食品の種類において明確なルールが設けられています。どのような表現が認められ、どのような食品が対象となるのかを正しく理解することが、製品選びの第一歩となります。本章では、表示できる機能性の範囲と、対象となる食品の条件についてわかりやすく説明します。

武井 香七

監修管理栄養士
武井 香七(管理栄養士)

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帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。

保有免許・資格
管理栄養士資格

機能性表示が認められる範囲と条件

機能性表示食品として表示できる内容には、明確な範囲と条件が定められています。消費者の適切な選択と安全性の確保のため、厳格なルールのもとで運用されているのです。

表示できる機能性の範囲

機能性表示食品で表示が認められるのは、疾病に罹患していない健康な人を対象とした、身体の構造や機能に影響を与える保健の用途です。具体的には「脂肪の吸収を抑える」「血圧が高めの方に適している」「目の調子を整える」「睡眠の質の向上に役立つ」といった表現が可能です。一方で、疾病の診断や治療、予防を目的とした表現は認められていません。「糖尿病を治す」「がんを予防する」といった疾病名を挙げた効果表示や、「免疫力を高める」といった曖昧で身体全体の機能向上を強調する表現は原則認められていません。ただし、科学的根拠が示された場合には「免疫機能の維持をサポートする」など、より限定的な表現が認められることがあります。あくまで健康の維持や増進に役立つ範囲内での表示に限定されているのです。表示内容は科学的根拠に基づいている必要があり、事業者はその根拠を明確に示さなければなりません。

対象となる食品の条件

機能性表示食品の対象となるのは、サプリメント形状の加工食品だけでなく、生鮮食品も含まれます。野菜や果物、魚介類などの生鮮食品でも、科学的根拠があれば機能性を表示することが可能です。ただし、特別用途食品や栄養機能食品、アルコール含有飲料は対象外となります。また、妊産婦や授乳婦、乳幼児および小児を主たる対象とした食品も除外されています。製品の品質管理体制が整っていることも条件となり、表示された機能性関与成分が適切に含まれていることを確認する体制が求められます。さらに、機能性関与成分の含有量が明示され、その成分が実際に機能性を発揮すると考えられる量が含まれている必要があります。これらの条件を満たすことで、消費者は一定の品質が担保された製品を選択できるようになっています。

まとめ

機能性表示食品は、科学的根拠に基づいて機能性を表示できる制度として、私たちの健康的な生活をサポートする選択肢の一つとなっています。その定義や種類、トクホとの違い、期待される効果、そして使用上の注意点を正しく理解することで、自身の健康状態や目的に合った製品を適切に選ぶことができます。機能性表示食品はあくまで健康の維持や増進を目的としたものであり、疾病の治療を目的とするものではありません。バランスの取れた食事や適度な運動といった基本的な生活習慣のなかに、補助的な手段として位置づけることが大切です。製品選びの際にはパッケージの表示をしっかりと確認し、疑問や不安がある場合は医師や薬剤師などの専門家に相談することをおすすめします。正しい知識と適切な利用により、機能性表示食品を健康づくりに役立てていきましょう。

この記事の監修管理栄養士

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