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介護保険は何歳から使える?利用できる条件と注意点も解説

 公開日:2026/03/04
介護保険は何歳から使える?利用できる条件と注意点も解説

介護保険は、高齢になったときに使う制度というイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか?しかし実際には、年齢や病気の種類によっては65歳未満でも利用できるケースがあります。

本記事では介護保険は何歳から使えるのかについて以下の点を中心にご紹介します。

  • 65歳未満の場合に介護保険を利用できる条件
  • 要介護認定の申請方法
  • 介護保険で利用できるサービス
介護保険は何歳から使えるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
小田村 悠希

監修社会福祉士
小田村 悠希(社会福祉士)

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・資格:社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

介護保険は何歳から利用できる?年齢と利用条件の基本

介護保険は何歳から利用できる?年齢と利用条件の基本

介護保険は原則何歳から利用できますか?

介護保険は、原則として65歳以上の方から利用できる制度です。65歳以上の方は第1号被保険者として扱われ、加齢や病気、けがなど原因を問わず、日常生活に支援が必要な状態と認められれば介護保険サービスを利用できます。

ただし、65歳になったからといって自動的にサービスが使えるわけではありません。利用するためには、市区町村に申請を行い、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。認定では、心身の状態や生活への支障の程度が調査されます。

認定を受けると、訪問介護やデイサービス、施設入所など、さまざまな介護サービスを原則1~3割の自己負担で利用できるようになります。

65歳未満でも介護保険を利用できる条件を教えてください

介護保険サービスは原則として65歳以上の方が対象ですが、40歳以上65歳未満でも一定の条件を満たせば利用できます。この年齢層は第2号被保険者と呼ばれ、介護が必要になった原因が介護保険で定められた特定疾病による場合に限り、要介護認定や要支援認定を受けることが可能とされています。

特定疾病とは、加齢との関連が医学的に認められ、長期間にわたって日常生活に支障をきたしやすい病気のことを指します。関節リウマチをはじめ、脳血管疾患や初老期の認知症など、16種類の疾病が該当します。

そのため、40歳以上65歳未満の方であっても、これらの特定疾病が原因で介護や支援が必要と判断されれば、介護保険サービスを利用できます。ただし、病名が該当していても、症状や生活への影響によっては認定されない場合もあるため、まずは市区町村の窓口や地域包括支援センターへ相談しましょう。

40歳未満で介護が必要な場合に使える制度はありますか?

40歳未満の方は介護保険の対象外となるため、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用することはできません。その代わり、介護保険料の支払い義務もありません。

病気やけが、障害などにより日常生活に支援が必要になった場合は、障害福祉サービスを利用することになります。障害福祉サービスは障害者総合支援法に基づく制度で、年齢に関わらず、障害や生活状況に応じた支援を受けられる点が特徴です。

具体的には、自宅で介助を受ける居宅介護や重度訪問介護、日中に通って支援を受ける生活介護、短期間施設に泊まれる短期入所など、介護保険と似た内容のサービスが用意されています。また、車いすなどの補装具の給付や、医療費の助成といった支援を受けられる場合もあります。

利用にあたっては市区町村への申請と認定が必要で、自己負担は原則1割です。まずは、お住まいの自治体の福祉窓口や相談窓口に問い合わせるとよいでしょう。

要介護認定の申請方法や流れ

要介護認定の申請方法や流れ

介護保険のサービスを受けるための申請方法を教えてください

介護保険のサービスを利用するには、まず要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。 はじめに、市区町村の介護保険担当窓口地域包括支援センターに相談し、現在の困りごとや支援の必要性を伝えます。その後、窓口で要介護(要支援)認定の申請を行います。申請は本人のほか、家族や地域包括支援センターが代行することも可能とされています。

要介護認定の申請から結果が出るまでの流れを教えてください

要介護認定の申請が受理されると、市区町村から調査員が自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の状況について聞き取りを行う認定調査が実施されます。併せて、市区町村から主治医へ主治医意見書の作成が依頼され、医学的な視点からの情報がまとめられます。

これらの内容をもとに、介護認定審査会で審査が行われ、要支援1・2要介護1~5または非該当(自立)といった要介護度が判定されます。認定結果は、原則として申請から30日以内に郵送で通知され、認定結果通知書や介護保険被保険者証が届きます。

認定後は、要介護の方はケアマネジャーと相談してケアプランを作成し、要支援の方は地域包括支援センターが介護予防プランを作成します。プランに同意して契約を結ぶことで、介護保険サービスの利用が開始されます。

認定前に介護サービスが必要な場合はどうすればよいですか?

要介護認定の結果が出る前であっても、状況によっては介護サービスを利用できる場合があります。急な体調悪化や退院直後など、すぐに支援が必要なときは、市区町村やケアマネジャーに相談することで、暫定的にサービスを開始できることがあります。

介護保険は、要介護認定が下りた場合、その効力は申請日にさかのぼって適用されます。そのため、すでに申請手続きを済ませていれば、認定結果を待たずにサービスを利用しても、後日、保険給付として精算される仕組みです。

ただし、認定結果によっては利用できるサービス内容や自己負担額が変わる可能性もあるため、事前に自治体や地域包括支援センターへ相談しておくことが大切です。

介護保険で利用できるサービスと注意点

介護保険で利用できるサービスと注意点

介護保険で利用できるサービスを教えてください

介護保険で利用できるサービスは、自宅で利用するサービス施設に入所して利用するサービスに分けられます。利用者の心身の状態や生活環境に応じて、複数のサービスを組み合わせて利用できる点が特徴です。

1.自宅で利用するサービス(居宅サービス)
住み慣れた自宅での生活を続けたい方には、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)、福祉用具の貸与や購入などの居宅サービスがあります。また、ケアマネジャーがケアプランを作成し、サービス全体を調整する居宅介護支援も含まれます。

2.地域密着型サービス
住み慣れた地域での生活を重視する方には、地域密着型サービスが用意されています。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型サービスなど、地域や利用者の状況に合わせた、きめ細かな支援を受けられるのが特徴です。

3.施設に入所して利用するサービス(施設サービス)
常に介護や医療的な支援が必要な場合は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの施設サービスがあります。生活全般の支援や、心身の状態に応じたケアが提供されます。

4.要支援の方を対象とした介護予防サービス
要支援の方には、介護予防サービスが用意されています。リハビリや生活支援を通じて、心身機能の維持や自立した生活の継続を目指します。

介護保険サービスを受ける場合の自己負担額を教えてください

公的介護保険を利用して介護サービスを受ける場合、利用者は原則として費用の1〜3割を自己負担します。自己負担割合は所得状況によって異なり、基本的には1割負担ですが、一定以上の所得がある65歳以上の方(第1号被保険者)は2割または3割負担となります。

また、介護保険では要介護度ごとに1ヶ月あたりの支給限度額が定められており、その範囲内で利用したサービスについてのみ保険が適用されます。限度額を超えて利用した分は全額自己負担となる点に注意が必要です。

自己負担額の目安は、要介護度や利用するサービス量によって異なります。さらに、地域差やサービス内容によっても費用は変動します。

介護保険を利用する前に知っておくべき注意点はありますか?

介護保険を利用する前に、特に押さえておきたいポイントは2つあります。

1.要介護認定は、更新と変更が必要になることがある
介護保険の認定は一度受ければ終わりではありません。初回認定は原則6ヶ月更新後は原則12ヶ月の有効期限があり、期限が切れると介護保険サービスは利用できなくなります。そのため、更新案内が届いたら忘れずに手続きを行いましょう。また、認定期間中であっても心身の状態が悪化した場合は区分変更申請が可能とされています。

2.すべての施設やサービスが介護保険の対象ではない
介護保険は、どの施設やサービスにも適用されるわけではありません。住宅型有料老人ホームや一部のサービス付き高齢者向けの住宅(サ高住)などは、施設内の生活支援が保険適用外となるケースがあります。

また、介護保険は日常生活の支援が目的のため、家族の家事や過剰なサービス、娯楽目的の付き添いなどは対象外です。自己負担が高額になった場合は、高額介護サービス費制度が利用できることもあります。

編集部まとめ

編集部まとめ

ここまで介護保険は何歳から使えるのかについてお伝えしてきました。介護保険は何歳から使えるのかについての要点をまとめると以下のとおりです。

  • 65歳未満でも、40〜64歳で特定疾病が原因となり、要介護・要支援状態と認定されれば介護保険を利用できる。該当するかどうかは症状や生活への影響によって判断されるため、早めに自治体への相談が重要
  • 要介護認定は、①市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談②窓口で要介護(要支援)認定の申請という流れで行われる
  • 介護保険で利用できるサービスには、自宅で利用するサービス(居宅サービス)、地域密着型サービス、施設に入所して利用するサービス(施設サービス)、要支援の方を対象とした介護予防サービスがある
介護保険は年齢だけでなく、健康状態や生活への影響によって利用可否が判断される制度です。正しい知識を持ち、必要に応じて早めに相談をし、申請することが、安心して介護サービスを利用するための第一歩といえるでしょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事の監修社会福祉士