高齢者グループホームの入所条件は?費用の目安や選び方、退去要件を解説

高齢の家族が認知症と診断され、自宅での生活が難しくなったとき、選択肢のひとつにグループホームがあります。グループホームは少人数で共同生活を送りながら介護を受ける住まいです。ただし、入所できる方の条件や、毎月かかる費用、医療面の対応には決まりがあります。入ってから困らないためには、制度上の特徴と、施設ごとの違いを分けて確認する視点が欠かせません。

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
目次 -INDEX-
高齢者グループホームの概要

高齢者グループホームは一般的な呼び方です。制度上は、認知症対応型共同生活介護と呼ばれます。
グループホームは名前だけを見ると一般的な住まいに近く感じられますが、実際には介護保険の地域密着型サービスです。まずはどのような方が利用する場なのか、介護保険のなかでどのように位置付けられているのかを押さえると、ほかの施設との違いが見えやすくなります。
特別養護老人ホームや有料老人ホームと同じように見えますが、利用対象や職員体制、医療面の支え方には違いがあります。制度上の特徴を先に押さえると、候補を絞るときの迷いを減らしやすくなります。
グループホームとは
グループホームの正式名称は認知症対応型共同生活介護です。認知症のある方が共同生活住居で暮らしながら、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。1ユニットは5〜9人の少人数で、家庭に近い環境のなかで生活を続ける形が基本です。居室は原則個室で、日中は利用者3人に1人、夜間はユニットごとに1人の介護職員配置が基準です。
参照:『認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)』(厚生労働省)
介護保険におけるグループホームの位置付け
グループホームは地域密着型サービスに含まれます。基本的には施設と同じ市町村に住民票がある方が対象です。利用できるのは、認知症の診断を受けた要介護1以上の方です。要支援2の方は介護予防認知症対応型共同生活介護の対象です。要支援1の方は利用できません。また、入所中は居宅療養管理指導を除き、ほかの居宅サービスを併用しません。住まいと介護が一体になったサービスだからです。
高齢者グループホームの入所・生活にかかる費用

グループホームの費用は、介護保険サービス費だけで決まりません。入所時に必要になる費用と、毎月の生活費を分けてみる必要があります。家賃や食費は施設ごとの差が大きいため、介護保険の自己負担と一緒に考えることが欠かせません。
高齢者グループホームへの入所時にかかる費用
入所時には、敷金や保証金が必要な施設と、不要な施設があります。介護サービス情報公表システムでも、敷金0円の事業所と、15万円の敷金や保証金を設定している事業所が確認できます。入居一時金のような名目がある場合もあり、返還条件や償却の有無も施設ごとに違います。そのため、金額だけでなく、退去時にどこまで戻るのかを契約前に見ておく必要があります。
参照:『介護サービス情報公表システム』(厚生労働省)
高齢者グループホームでの生活にかかる費用
毎月かかる費用は、大きく分けると介護保険サービス費の自己負担と、家賃、食費、水道光熱費、日常生活費です。健康長寿ネットでは、1割負担の場合、家賃や食事代などを合わせて月10万〜20万円程度が目安とされています。実際には、立地や建物の新しさ、食費設定、加算の有無で差が出ます。
参照:『認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)とは』(健康長寿ネット)
介護保険の自己負担割合の決まり方と計算方法
介護保険サービス費の自己負担は1〜3割です。65歳以上の方では、本人の合計所得金額や、同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計で割合が決まります。単身世帯では、本人の合計所得金額が160万円以上で、年金収入などの合計が280万円以上なら2割負担の対象に入り、340万円以上なら3割負担の基準に入ります。2人以上の世帯では346万円以上463万円未満が2割、463万円以上が3割です。計算の考え方は、介護保険サービス費に負担割合を掛け、そのうえに家賃や食費などを足す形です。
参照:『介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合について』(札幌市)
高齢者グループホームへの入所の流れ

グループホームは申し込めばすぐ入れるとは限りません。小規模な住まいなので空きが少ないことがあり、見学や面談を経て入所可否が判断されます。急いで探す場合でも、流れを押さえたうえで比較すると入所後のずれを減らしやすくなります。
情報収集
情報収集は、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーへの相談から始める形が一般的です。あわせて、介護サービス情報公表システムで所在地、利用料、職員体制、苦情相談窓口などを確認すると候補を絞りやすくなります。グループホームは地域密着型サービスなので、住民票のある市町村で探すことが基本です。医療連携や看取りの可否も早めに確認しておくと、重度化したときの見通しを持ちやすくなります。
地域包括支援センターは、住まい探しだけでなく、現在の介護負担や在宅生活の続けやすさも含めて相談できる窓口です。急いで入所先を探す場合でも、今の状態に合うサービスかを整理してから候補を見ると判断しやすくなります。
見学
見学では建物の新しさだけで判断しないことが大事です。食堂や居間で入居者さんがどのように過ごしているか、職員の声かけが急かすようなものになっていないか、トイレや浴室までの動線が無理のないものかを見ます。少人数で生活する場なので、落ち着いた雰囲気かどうかは暮らしやすさに直結します。見学時に、夜間の見守り方法や、体調悪化時の連絡体制まで聞いておくと判断しやすくなります。
可能であれば、見学は食事前後やレクリエーションの時間帯に行うと、ふだんの様子を見やすくなります。説明用に整えた場面だけでなく、入居者さんと職員の普段のやり取りを見ておくと、生活の空気感をつかみやすくなります。
申込みと審査・契約
申込み後は、認知症の状態、身体状況、服薬内容、生活歴、家族の支援状況などをもとに面談や審査が行われます。グループホームは共同生活の場なので、必要な介助量だけでなく、ほかの入居者との相性や、生活リズムへのなじみやすさも確認されます。
契約時には、費用の内訳、入院時の取り扱い、退去条件、保証金の返還条件まで確認しておく必要があります。あとで困りやすいのは、医療依存度が上がったときと長期入院になったときの扱いです。
また、契約前には診断書や服薬内容、緊急連絡先など、提出が必要な書類も確認しておきたいところです。書類の不足があると入所までの流れが止まりやすいため、事前に一覧を受け取り、早めにそろえておくと進めやすくなります。
高齢者グループホームを選ぶ際のチェックポイント

グループホーム選びでは、費用や立地だけでは判断しきれません。少人数で暮らす場だからこそ、職員体制や地域とのつながり、見学時の空気感、苦情対応の仕組みまでみておくことが欠かせません。入所後に後悔しやすい点は、契約前にある程度見極めることができます。
スタッフの配置状況や研修体制
職員配置は基準を満たしていれば十分とは限りません。管理者には3年以上の認知症介護経験が求められ、計画作成担当者も配置されますが、日々のケアの質は実際の関わり方で差が出ます。
見学時は、入居者さんのペースに合わせた対応ができているか、認知症ケアの研修をどの程度行っているかを確認すると判断材料になります。夜勤が少人数で回るため、夜間帯の応援体制も聞いておきたい項目です。
地域との交流や外出の頻度
グループホームは地域住民との交流の下で生活することが制度の前提です。散歩や買い物、地域行事への参加が残っている施設では、閉じこもりを防ぎやすくなります。ただし、外出頻度は施設によって差があります。感染症流行時や重度化した後は外出が少なくなることもあるため、普段の過ごし方と、行事がない日の生活の流れを聞いておくと実態をつかみやすくなります。
見学の際の施設内の雰囲気
見学のときは、静かならよいという見方だけでは足りません。入居者さんに表情があるか、職員が名前を呼んで話しているか、食事やレクリエーションが一方的になっていないかを見る必要があります。小規模な住まいでは、職員の関わり方がそのまま生活の質に出やすいためです。居室に閉じこもる方が多いのか、自然に共用部へ出ているのかも確かめたい点です。
第三者評価や苦情対応の仕組み
介護サービス情報公表システムでは、苦情相談窓口や、利用者の意見を把握する取組、外部評価や第三者評価の実施状況が掲載されている事業所があります。比較時には、この欄を見ておくと、問題が起きたときにどこへ相談できるかがわかります。厚生労働省の苦情解決の仕組みでは、第三者委員が助言や調整に関わる考え方が示されています。施設内だけで閉じない仕組みがあるかを確認すると、家族も状況を把握しやすくなります。
参照:『社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について』(厚生労働省)
高齢者グループホームの退去要件

グループホームは終の住まいとして選ばれることもありますが、どのような状態でも住み続けられるわけではありません。医療面の変化や認知症の進行、長期入院などにより、退去や転居が必要になることがあります。契約前に退去要件をみておくと、状態が変わったときの判断がしやすくなります。
医療依存度が高くなった場合
グループホームは医療機関ではなく、看護職員の常時配置が前提の施設でもありません。そのため、痰の吸引や経管栄養など、対応できる医療ニーズを超えると入院や転居が必要になることがあります。厚生労働省の資料でも、事業所で対応できない医療ニーズがある場合は、入院あるいは退居につながるとされています。訪問診療や訪問看護との連携でどこまで支えられるかは施設差があります。
参照:『認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)』(厚生労働省)
認知症の進行により対応困難になった場合
認知症が進み、ほかの入居者さんへの暴言や暴力が続く場合や、共同生活の維持が難しくなった場合には、退去が検討されることがあります。介護サービス情報公表システムでも、要件を満たさなくなった場合や、共同生活が難しい場合を退居条件に挙げる事業所が確認できます。ただし、症状の重さだけで一律に退去が決まるわけではありません。どのような支援を試みたうえで判断するのか、契約前に確認しておく必要があります。
参照:『介護サービス情報公表システム』(厚生労働省)
長期入院が必要になった場合
長期入院が続くと、グループホームでの居室確保や退院後の受け入れが難しくなることがあります。実際の対応は、ホームごとの契約内容や運営方針によって異なります。入院が長引く可能性があるときは、退院後に再入居できるか、居室をどの程度の期間確保してもらえるかを事前に確認しておくことが大切です。
まとめ

グループホームは、認知症のある高齢の方が少人数で生活しながら介護を受ける地域密着型サービスです。入所には認知症の診断や要介護認定、住民票所在地などの条件があります。費用は介護保険サービス費の自己負担に、家賃や食費などを加えて考える必要があります。選ぶ際は、職員体制、地域との交流、施設内の雰囲気、苦情対応の仕組みまで見ておくことが欠かせません。また、医療依存度の上昇や長期入院では退去が必要になることもあるため、契約前に条件を細かく確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。
参考文献

