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要介護1で利用できるデイサービスの回数は何回まで?費用やポイントも解説

 公開日:2026/03/30
要介護1で利用できるデイサービスの回数は何回まで?費用やポイントも解説

要介護1でデイサービスの利用を検討する際、「週に何回まで利用できるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。デイサービスの回数は一律で決まっているものではなく、介護保険の支給限度額やケアプランの内容によって調整される仕組みです。そのため、制度の考え方を理解しておくことが、無理のない利用計画につながります。

本記事では、要介護1のデイサービス利用における利用回数の考え方を中心に、以下の点を整理して解説します。

  • 要介護1におけるデイサービスの利用回数の目安と決まり方
  • 要介護1でデイサービスを利用する際の費用
  • 区分支給限度額を超過した場合と回数変更時のポイント
利用回数と費用の関係を把握することで、在宅生活に合ったサービス活用の判断がしやすくなります。ぜひ最後までお読みください。
高山 哲朗

監修医師
高山 哲朗(かなまち慈優クリニック)

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【経歴】
理事長 高山 哲朗
平成14年慶應義塾大学卒業
慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、
平成29年 かなまち慈優クリニック院長
【所属協会・資格】
医学博士
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本医師会認定産業医
東海大学医学部客員准教授
予測医学研究所所長

要介護1におけるデイサービスの利用回数

要介護1におけるデイサービスの利用回数

デイサービスの利用回数に上限はありますか?

要介護1の方がデイサービスを利用する際、“週〇回まで”といった回数上限が制度上で固定されているわけではありません。介護保険は、要介護度ごとに月あたりの支給限度額(区分支給限度基準額)が設定されており、その範囲内で各種在宅サービスを組み合わせて利用する仕組みです。デイサービス(通所介護)の利用回数も、支給限度額のなかで調整されます。

ケアプランは担当ケアマネジャーが作成し、本人の心身状態や生活課題、家族の介護状況などを踏まえて利用頻度を設定します。そのため、同じ要介護1でも利用回数には個人差が生じます。

なお、通所介護は日常生活上の支援や機能訓練、社会的孤立感の解消、家族負担の軽減などを目的としたサービスと位置づけられており、必要性に応じて回数が検討されます。限度額を超えた利用分は全額自己負担となるため、費用面も含めた調整が求められます。

デイサービスの平均利用回数を教えてください

要介護1の方のデイサービス利用回数は、週1〜2回程度が一つの目安とされています。
要介護1は、基本的な日常生活の動作をおおむね自身で行える状態と考えられており、見守りや軽度の生活支援、機能維持を目的として利用されるケースが中心です。そのため、生活リズムの維持や外出機会の確保、入浴支援などを目的に、無理のない頻度で設定される傾向があります。

デイサービスでは、機能訓練や日常生活の支援を通じて、自立した在宅生活の継続を支援することが基本方針とされており、利用回数もこの目的に沿って調整されます。
例えば、閉じこもり予防や認知機能低下のリスクが懸念される場合には週2〜3回となることもあります。

一方、家族の支援体制が整っている場合やほかのサービスを併用している場合には、週1回前後にとどまることもあり、平均回数はあくまで参考値としてとらえることが大切です。

要介護1でデイサービスを利用する際の費用

要介護1でデイサービスを利用する際の費用

デイサービスの1回あたりの自己負担額はいくらですか?

要介護1でデイサービス(通所介護)を利用する場合、1回あたりの費用は介護保険の自己負担割合に加え、利用時間の区分や事業所の加算体制によって決まります。自己負担割合は所得に応じて1〜3割に設定されており、1割負担となる方が多く見られます。

厚生労働省が定める『介護報酬の算定構造』では、通所介護はサービス提供時間ごとに基本単位数が設定されており、7〜8時間利用した場合の自己負担額は700〜900円前後が一つの目安です。これに入浴介助加算や個別機能訓練加算、サービス提供体制加算などが算定されると、実際の支払額は1,000〜1,500円程度となることもあります。

加算の算定状況や提供プログラムの内容によって金額は変動するため、利用前には重要事項説明書でサービス内容と費用内訳を確認しておくことが安心につながります。

参照:『介護報酬の算定構造』(厚生労働省)

デイサービスの費用は医療費控除の対象になりますか?

デイサービスの費用が医療費控除の対象となるかは、国税庁が定める医療費控除の取扱いに基づいて判断されます。通所介護は、入浴、食事、生活支援、レクリエーションなど日常生活の援助を目的とした介護サービスに位置づけられているため、利用料は原則として医療費控除の対象外とされています。

ただし例外として、訪問看護や居宅療養管理指導などの医療系居宅サービスと併せて利用している場合には、介護保険サービス費のうち医療系サービスに相当する部分のみが控除対象となることがあります。これは医療行為に準ずる支出とみなされるためです。

なお、食費や日用品費などの実費負担分はいずれの場合も控除対象外です。適用可否は領収書の記載区分によって判断されるため、不明点がある場合は税務署へ確認しておくとよいでしょう。

参照:『No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価』(国税庁)

要介護1でも介護保険が適用されないデイサービスの費用はありますか?

要介護1の認定を受けている場合でも、デイサービスにかかるすべての費用が介護保険の給付対象となるわけではありません。保険が適用されるのは、入浴介助や機能訓練、送迎、日常生活支援など、制度で定められた基本的な介護サービス部分に限られます。

一方で、日常生活に付随する費用や利用者の希望に基づくサービスは、保険給付の対象外となり全額自己負担となります。

代表的な費用は以下のとおりです。

●食費、おやつ代
●日用品費やレクリエーション材料費
●おむつ代や排泄用品代
●延長利用料
●理美容サービスや特別プログラム費

これらの費用は事業所ごとに設定されているため金額差があります。利用回数が増えると総額も変動するため、契約前に費用内訳を確認しておきましょう。

要介護1でデイサービスを利用する際のポイント

要介護1でデイサービスを利用する際のポイント

区分支給限度額を超過したときの自己負担額を教えてください

介護保険の居宅サービスには、要介護度別に1ヶ月あたりの区分支給限度基準額が設定されています。要介護1の場合は16,765単位が上限と定められており、1単位=10円で換算した場合は約167,650円が利用上限の目安となります。

なお、実際の費用は地域区分やサービスの種類により単位単価が異なり、1単位あたりおおむね10円〜11.40円程度で設定されています。この範囲内であれば、通所介護(デイサービス)や訪問介護、福祉用具貸与などの対象サービスを原則1〜3割負担で利用できます。

しかし、利用回数の増加や複数サービスの併用により上限を超えた場合、その超過分は介護保険給付の対象外となり全額自己負担となります。
特に、デイサービスの追加利用や延長利用を行った場合は総額が想定以上になることもあります。

費用総額は各種加算の算定状況や地域区分によっても変動するため、利用計画を立てる段階でケアマネジャーへ見込み額を確認しておくことが現実的な対応といえるでしょう。

参照:『区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)』(目黒区ホームページ)

要介護1でデイサービスの利用回数を変更するにはどうすればよいですか?

デイサービスの利用回数は、居宅介護支援事業所が作成するケアプランに基づいて設定されています。そのため、回数変更を希望する場合は、まず担当ケアマネジャーへ相談し、利用状況や生活環境の変化を共有することが前提となります。

見直しにあたっては、利用者の身体機能の変化やリハビリの必要性、家族の介護負担、在宅生活の継続性などが総合的に検討されます。必要に応じてサービス担当者会議が開催され、デイサービス事業所やほかのサービスの事業者と連携しながら回数調整が行われます。

区分支給限度額の範囲内であれば柔軟に増減できるケースもありますが、利用全体のバランスを踏まえた再設計が求められます。生活状況に変化が生じた際は、早めに相談しておくことが円滑な調整につながるでしょう。

編集部まとめ

編集部まとめ

ここまで、要介護1でデイサービスを利用する際の回数についてお伝えしてきました。
要点をまとめると、以下のとおりです。

  • 要介護1のデイサービス回数に固定上限はなく、支給限度額とケアプランに基づいて調整される
  • 1回あたりの費用は利用時間や加算により異なり、保険適用外費用も別途発生する
  • 限度額を超えた場合は自己負担となり、回数変更はケアマネジャーを通じて見直しが行われる
デイサービスは、在宅生活の継続や家族負担の軽減を支える重要なサービスの一つです。制度の仕組みと費用のバランスを理解したうえで利用計画を立てることで、無理のないサービス活用につながります。

本記事が、要介護1におけるデイサービス利用の判断材料としてお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事の監修医師