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中絶手術の費用はどのくらい?さまざまなケースの費用を紹介

 更新日:2023/03/27

やむを得ない理由で中絶手術を受ける場合、気になるのが費用です。中絶手術を受けるタイミングによって、費用は大きく変わります。妊娠11週目までの妊娠初期の中絶手術と12週目以降の中期中絶手術では、それぞれどのくらい費用がかかるものなのでしょうか?今回は、中絶手術にかかる費用についてMedical DOC編集部がお届けします。

この記事の監修医師
中林 稔 (三楽病院 産婦人科部長)

妊娠12週目までの初期中絶手術の費用

やむを得ないさまざまな理由で、人工的な中絶を受けるにはどのくらい費用がかかるのでしょうか?まず、中絶手術を受けるためには、中絶手術を受けるための同意書が必要となります。本人とパートナーの署名、そして中絶に同意をする旨を書いて初めて手術を行う同意が取れたことになります。

その後、妊娠反応が出ていることを確認して、母体保護法指定医師の在籍している医療機関で中絶手術ができる状態であるかどうかを調べます。通常は超音波検査や問診、血液検査などを行い母体の状態や中絶をできる状態であるかどうかを母体保護法と照らし合わせながら確認します。この検査で異常がなかった場合、やっと中絶手術に進むことができます。

ここまでの中絶手術前の費用としては15,000円から20,000円ほどが相場になるそうです。母体保護法で定める検査を受けないと次に進むことができないため、必要費用となります。

中絶手術の費用は時期により異なる

中絶手術の費用は、中絶を受ける時期により異なります。体のことを考えると、できるだけ周期が早い方が負担が少なくて済みます。また、妊娠して4週目以前の早い段階で中絶手術を希望した場合は、5週目まで待ってから手術を受けます。初期中絶の費用の相場は10万円~15万円と言われています。

保険適応外の施術となります。

分娩経験の有無や年齢でも金額に差がでる

中絶手術を受けるときに、過去の分娩経験で金額に差が出る場合があります。過去に自然分娩をした経験がある場合、子宮頸管が柔らかくなっていることが考えられます。そのため、中絶手術がしやすくなるので、1万円前後安くなることも。この場合はあくまでも自然分娩を対象としており、帝王切開は対象外となります。

また、中絶手術を受けるクリニックによっては、母体の年齢によっても金額に差がでる場合があります。そのため、事前にどのような金額設定になっているのかを確認しておくといいでしょう。

妊娠初期の中絶手術で手術以外にかかる費用

妊娠11週6日までの中絶手術で、手術以外にはどのような費用がかかるのでしょうか?妊娠初期の中絶手術は短時間で終了し、術後も3時間程度で帰宅できる場合が多いです。その場合、宿泊費用などはかかりません。しかし、クリニックによっては投薬などの処方があるため、術後のメンテナンス費用がかかる場合があります。

また、中絶手術前の検査費用に加えて、術後の経過を観察するために通院をする必要があります。通常、生理が開始するまで経過を観察することが多いため、通院費もかかると考えておいていいでしょう。このような中絶手術以外にかかる費用をざっくりとまとめると、おおよそ50,000円前後となります。中絶手術以外にも費用はかかるため、その他費用も含めて検討する必要があります。

中期中絶手術の費用

妊娠12週目0日から21週6日まで行う中絶手術は「中期中絶」と呼ばれており、11週目までの中絶手術とは異なります。12週目ともなると胎児は成長しています。そのため、投薬をし人工的に陣痛を引き起こして通常の出産と同じような形で、分娩による中絶を行います。母体保護法の定めによると21週6日までしか中絶手術を受けることができないため、中絶手術を受けられる最後のタイミングが中期中絶手術となります。

中期中絶手術の後は通常2日から5日間の入院が必要となるため、時間も費用もかかります。中期中絶手術の相場は20万以上。かなり高額の手術となり、退院後には術後の経過を観察するために数回の通院が必要です。

また、中期中絶手術をした場合は、法律の定めにより死産届を提出する必要があります。さらに、中絶後には胎児の火葬と埋葬が義務付けられています。そのため、中絶手術以外でも費用がかさんでしまいます。

中期中絶手術は「出産育児一時金支払制度」が利用できる

中期中絶手術が初期の中絶手術と異なるところは「出産育児一時金支払制度」を利用できるところです。出産育児一時金直接支払制度とは、健康保険に加入している場合妊娠4ヶ月以降に中絶を受ける場合に、給付金が支払われる制度です。中絶の理由や中期中絶手術を受けるクリニックによっては対応していない場合があるため、事前に確認しておくといいでしょう。

支給を受ける方法には、2種類あります。1つ目は「直接支払制度」で、クリニックに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意をもらい、申請を受けるものです。申請が受理されれば、中絶手術にかかった費用を受給することができます。

2つ目の方法は「受取代理制度」で申請や手続きなどをクリニックが行ってくれるというもの。こちらの場合は、厚生労働省への届出をしている一部の機関のみで対応することができます。クリニックに「受取代理申請書」の記入を依頼して、申請が受理されれば、こちらも中絶手術にかかった費用を受給することができます。

中絶手術を受ける場合はできる限り早めの決断が大切

中絶手術を受ける場合はできる限り早めの決断が大切

今回は、中絶手術を受けるときにかかる費用についてご紹介しました。どうしても中絶手術を受けなければならない場合、費用面、母体への影響のどちらからみてもできるだけ早い段階で手術を受けることが大切です。妊娠11週目6日までは、日帰りで受けることができる手術が適応される場合がほとんどなので、費用を抑えることができます。

一方、12週目から21週目6日までは中期中絶手術となります。中絶手術は分娩と同じように陣痛を起こして出産をすることとなり、費用もかかり入院が必要です。また、日本の法律では21週目6日までしか中絶手術を受けることができないため、費用面や体調を考慮しながら慎重に判断することをおすすめします。

中林 稔 産婦人科部長 三楽病院 産婦人科部長監修ドクターのコメント
中絶手術にかかる費用は医療機関により若干異なります。事前にホームページ等で調べるか、初診時にスタッフに聞くようにしましょう。

監修ドクター:中林 稔 医師 三楽病院 産婦人科部長

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三楽病院

出典:https://www.sanraku.or.jp/

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