「インフルエンザ」で休んだら休業手当は支給されるの?【医師監修】

季節性インフルエンザは日本では毎年年末から流行し始め、1月下旬~2月にかけてピークを迎えます。いったん流行が始まると短期間に多くの人に感染するのが特徴です。
インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスは、構造の違いにより大きくA型・B型・C型の3種に分かれます。このうち大きな流行の原因となるのはA型とB型です。
さらにA型は構造の違いにより多数に分かれ、近年は鳥インフルエンザなどの新型インフルエンザが猛威を振るっています。
インフルエンザと風邪は症状が似ていますが症状がより強く、感染力が高いのがインフルエンザの特徴です。そのためインフルエンザによる出勤停止期間を設けている会社もあります。
この記事ではインフルエンザによる休業手当などを解説します。
発症してから対策を取っても間に合いませんので、事前のご参考にして頂ければ幸いです。
※この記事はメディカルドックにて『「インフルエンザによる出勤停止期間」はご存知ですか?【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師:
五藤 良将(医師)
目次 -INDEX-
インフルエンザで会社を休んだ場合の休業手当の有無や治癒証明の必要性

インフルエンザで会社を休む場合は有給になりますか?
会社から休むように言われた場合、休業手当をもらえますか?
- 医師による労務不能の診断がある場合
- 不完全な健康状態にある従業員の労務を拒否する場合
このようなときは休業手当は貰えません。また新型インフルエンザの場合はこれに加えて以下の内容の場合も休業手当は貰えません。
- 濃厚接触者である従業員を保健所の協力要請により休業させる場合
- 新型インフルエンザにかかっていると疑う正当な事由があり、外出自粛の要請を受けた場合
仮に有給休暇をどうしても使いたくなく、無給の期間を少しでも減らしたい場合は傷病手当を申請する方法があります。傷病手当は連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日を対象に支給されます。1日当たりの支給金額は平均月給の90分の4です。傷病手当は社会保険に加入していればだれでも申請可能です。
仕事復帰の際には治癒証明書が必要ですか?
編集部まとめ

インフルエンザにかかると健康面のみならず仕事面・金銭面にも少なからず影響が出てしまいます。
また、自身だけでなく周囲に対しての迷惑にもなります。かからないのが一番ですが、病気である以上、完璧な予防は不可能です。
かかってしまった際には少しでも悪い影響が減らせるように、事前から対処法を学んでおきましょう。
参考文献